風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第一款 店舗型性風俗特殊営業の規制

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正
最終編集日 : 2024年 08月21日 15時56分

1項

店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第六項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号
営業所の名称 及び所在地
三 号
店舗型性風俗特殊営業の種別
四 号
営業所の構造 及び設備の概要
五 号

営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名 及び住所

2項

前項の届出書を提出した者は、当該店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号第三号除く)に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る)に変更があつたときは、公安委員会に、廃止 又は変更に係る事項 その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

3項

前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類 その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項

公安委員会は、第一項 又は第二項の届出書(同項の届出書にあつては、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く)の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。


ただし、当該届出書に係る営業所が第二十八条第一項の規定 又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により店舗型性風俗特殊営業を営んではならないこととされる区域 又は地域にあるときは、この限りでない。

5項

店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を営業所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

1項

前条第一項の届出書を提出した者(同条第四項ただし書の規定により同項の書面の交付がされなかつた者を除く)は、当該店舗型性風俗特殊営業以外の店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告 又は宣伝をしてはならない。

2項

前項に規定する者以外の者は、店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告 又は宣伝をしてはならない。

1項

店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第二条第四項に規定するものをいう。)、学校(学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法昭和二十五年法律第百十八号第二条第一項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第七条第一項に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害する行為 若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。

2項

前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害する行為 又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。

3項

第一項の規定 又は前項の規定に基づく条例の規定は、これらの規定の施行 又は適用の際 現に第二十七条第一項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者の当該店舗型性風俗特殊営業については、適用しない

4項

都道府県は、善良の風俗を害する行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、店舗型性風俗特殊営業(第二条第六項第四号の営業 その他国家公安委員会規則で定める店舗型性風俗特殊営業を除く)の深夜における営業時間を制限することができる。

5項

店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前条に規定するもののほか、その営業につき、次に掲げる方法で広告 又は宣伝をしてはならない。

一 号

次に掲げる区域 又は地域(第三号において「広告制限区域等」という。)において、広告物(常時 又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙 及びはり札 並びに広告塔、広告板、建物 その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。以下同じ。)を表示すること。

第一項に規定する敷地(同項に規定する施設の用に供するものと決定した土地を除く)の周囲二百メートルの区域

第二項の規定に基づく条例で定める地域のうち当該店舗型性風俗特殊営業の広告 又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域

二 号

人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット 又はこれらに類する広告 若しくは宣伝の用に供される文書図画をいう。以下同じ。)を配り、又は差し入れること。

三 号

前号に掲げるもののほか、広告制限区域等においてビラ等を頒布し、又は広告制限区域等以外の地域において十八歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。

6項

前項の規定は、第三項の規定により第一項の規定 又は第二項の規定に基づく条例の規定を適用しないこととされる店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の外周 又は内部に広告物を表示する場合 及び当該営業所の内部においてビラ等を頒布する場合については、適用しない

7項

第五項第一号の規定は、同号の規定の適用に関する第一項の規定 又は同号ロの規定に基づく条例の規定の施行 又は適用の際店舗型性風俗特殊営業を営む者が現に表示している広告物(当該施行 又は適用の際 現に第二十七条第一項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者が表示するものに限る)については、当該施行 又は適用の日から一月を経過する日までの間は、適用しない

8項

前条 及び第五項に規定するもののほか、店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告 又は宣伝をしてはならない。

9項

店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき広告 又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにしなければならない。

10項

店舗型性風俗特殊営業を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を営業所の入り口に表示しなければならない。

11項

第十八条の二の規定は、店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。

12項

店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号
当該営業に関し客引きをすること。
二 号

当該営業に関し客引きをするため、道路 その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

三 号

営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

四 号

十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。

五 号

営業所で二十歳未満の者に酒類 又はたばこを提供すること。

1項

公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む者 又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは条例の規定(前条第一項の規定 又は同条第二項の規定に基づく条例の規定を除く)に違反したときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害する行為 又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

1項

公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む者 若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪(第四十九条第五号 及び第六号の罪を除く)若しくは第四条第一項第二号ロからトまで 若しくはに掲げる罪に当たる違法な行為 その他善良の風俗を害し 若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む店舗型性風俗特殊営業について、八月を超えない範囲内で期間を定めて当該店舗型性風俗特殊営業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

2項

公安委員会は、前項の場合において、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者が第二十八条第一項の規定 又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により店舗型性風俗特殊営業を営んではならないこととされる区域 又は地域において店舗型性風俗特殊営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による停止の命令に代えて、当該施設を用いて営む店舗型性風俗特殊営業の廃止を命ずることができる。

3項

公安委員会は、前二項の規定により店舗型性風俗特殊営業(第二条第六項第一号第三号 又は第四号の営業に限る。以下 この項において同じ。)の停止 又は廃止を命ずるときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む浴場業営業(公衆浴場法第二条第一項の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)、興行場営業(興行場法第二条第一項の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)、旅館業(旅館業法昭和二十三年法律第百三十八号第三条第一項の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)又は住宅宿泊事業(住宅宿泊事業法平成二十九年法律第六十五号第三条第一項の届出をして営む事業をいう。以下同じ。)について、八月第一項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

1項

公安委員会は、前条第一項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。

2項

前条第一項の規定による命令を受けた者は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、前項の規定により標章をはり付けられた施設について、標章を取り除くべきことを申請することができる。


この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。

一 号

当該施設を当該店舗型性風俗特殊営業(前条第三項の規定による停止の命令に係る営業を含む。)の用以外の用に供しようとするとき。

二 号
当該施設を取り壊そうとするとき。
三 号

当該施設を増築し、又は改築しようとする場合であつて、やむを得ないと認められる理由があるとき。

3項

第一項の規定により標章をはり付けられた施設について、当該命令に係る店舗型性風俗特殊営業を営む者から当該施設を買い受けた者 その他当該施設の使用について権原を有する第三者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、標章を取り除くべきことを申請することができる。


この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。

4項

何人も、第一項の規定によりはり付けられた標章を破壊し、又は汚損してはならず、また、当該施設に係る前条第一項の命令の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。