風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第二節 特定遊興飲食店営業等の規制等

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正
最終編集日 : 2024年 08月21日 15時56分


第一款 特定遊興飲食店営業の規制等

1項

特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。

1項

第三条第二項第四条第四項除く)、第五条第一項第三号除く)、第八条第十条 及び第十一条の規定は前条の許可について、第六条から第七条の三まで第九条第十条の二第十二条第十三条第一項除く)、第十四条第十五条第十八条第十八条の二第二十一条第二十二条第一項第三号除く)及び第二十四条の規定は特定遊興飲食店営業について、それぞれ準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四条第一項第六号 及び第七号
第二十六条第一項
第三十一条の二十五第一項
第四条第二項第二号
を保全するため特に その設置を制限する必要がある
の保全に障害を及ぼすことがないため特に その設置が許容される
 
あるとき
ないとき(当該営業所が、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業に係る施設内に所在し、かつ、良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすことがないため特に その設置が許容されるものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合するもの(次項において「ホテル等内適合営業所」という。)であるときを除く。
第四条第三項
当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第二号の地域内にあるもの
第三十一条の二十三において準用する 前項第二号の地域内になく、かつ、ホテル等内適合営業所に該当しない営業所
第四条第三項第二号イ
、当該滅失前から 前項第二号の地域に含まれていた
当該滅失前から 第三十一条の二十三において準用する 前項第二号の地域に含まれておらず、かつ、当該滅失した営業所がホテル等内適合営業所に該当していなかつた
第四条第三項第二号ロ
、当該滅失以降に前項第二号の地域に含まれることとなつた
当該滅失以降に第三十一条の二十三において準用する 前項第二号の地域に含まれないこととなり、かつ、当該滅失した営業所がホテル等内適合営業所に該当していなかつた
第十三条第二項
前項の規定によるほか、政令
政令
第十三条第三項 及び第四項
第一項ただし書の場合において、午前零時から 同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間
深夜
第十四条 及び第十五条
その営業
その深夜における営業
第十八条
十八歳未満の者が
午後十時以後翌日の午前零時前の時間においては保護者が 同伴しない十八歳未満の者が、深夜においては十八歳未満の者が、
第二十一条
第十二条から 第十九条まで、前条第一項 及び次条第二項
第三十一条の二十三において準用する 第十二条、第十三条(第一項を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条 及び第十八条の二
第二十二条第一項第一号 及び第二号
当該営業
当該営業(深夜における営業に限る。
第二十二条第一項第五号
十八歳未満
午後十時から 翌日の午前六時までの時間において 十八歳未満
 
第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時から 翌日の午前六時までの時間において 客として立ち入らせること
午後十時以後翌日の午前零時前の時間において 保護者が 同伴する十八歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く
1項

公安委員会は、特定遊興飲食店営業者 又はその代理人等が、当該営業に関し、法令 又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該特定遊興飲食店営業者に対し、善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害する行為 又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

1項

公安委員会は、特定遊興飲食店営業者 若しくはその代理人等が当該営業に関し法令 若しくはこの法律に基づく 条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は特定遊興飲食店営業者がこの法律に基づく処分若しくは第三十一条の二十三において準用する第三条第二項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該特定遊興飲食店営業者に対し、当該特定遊興飲食店営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該特定遊興飲食店営業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

2項

公安委員会は、前項の規定により特定遊興飲食店営業の許可を取り消し、又は特定遊興飲食店営業の停止を命ずるときは、当該特定遊興飲食店営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、六月同項の規定により特定遊興飲食店営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

第二款 深夜における飲食店営業の規制等

1項

深夜において飲食店営業を営む者は、営業所の構造 及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2項

第十四条 及び第十五条の規定は、深夜において飲食店営業を営む者について準用する。


この場合において、

これらの規定中
その営業」とあるのは、
「その深夜における営業」と

読み替えるものとする。

3項

第二十二条第一項第三号除く)の規定は、飲食店営業を営む者について準用する。


この場合において、

同項第一号 及び第二号中当該営業」とあるのは
「当該営業(深夜における営業に限る)」と、

同項第四号
業務」とあるのは
「業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く)」と、

同項第五号
十八歳未満」とあるのは
「午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満」と、

を営業所」とあるのは
「を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く)」と、

第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入らせること」とあるのは
「保護者が同伴する十八歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く」と

読み替えるものとする。

1項

酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号
営業所の名称 及び所在地
三 号
営業所の構造 及び設備の概要
2項

前項の届出書を提出した者は、当該営業を廃止したとき、又は同項各号同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る)に掲げる事項に変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く)があつたときは、公安委員会に、廃止 又は変更に係る事項 その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

3項

前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類 その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項

都道府県は、善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害する行為 又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止することができる。

5項

前項の規定に基づく条例の規定は、その規定の施行 又は適用の際現に第一項の届出書を提出して深夜において酒類提供飲食店営業を営んでいる者の当該営業については、適用しない

6項

第十八条の二の規定は、酒類提供飲食店営業(午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むものを除く)を営む者について準用する。

1項

公安委員会は、飲食店営業を営む者(以下この条において「飲食店営業者」という。)又はその代理人等が、当該営業に関し、法令 又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該飲食店営業者に対し、善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害する行為 又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

2項

公安委員会は、飲食店営業者 若しくはその代理人等が当該営業に関し法令 若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害し 若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は飲食店営業者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該飲食店営業者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。