風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第五章 監督

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正
最終編集日 : 2024年 08月21日 15時56分


1項

風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者 及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者 及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所 及び氏名 その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

1項

接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者 及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる事項を、当該事項を証する書類として内閣府令で定める書類により、確認しなければならない。

一 号
生年月日
二 号
国籍
三 号

日本国籍を有しない者にあつては、次の 又はいずれかに掲げる事項

出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格 及び同条第三項に規定する在留期間 並びに同法第十九条第二項の許可の有無 及び当該許可があるときはその内容

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として永住することができる資格

2項

接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者 及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、前項の確認をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、風俗営業者、性風俗関連特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者、深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く)を営む者 又は接客業務受託営業を営む者に対し、その業務に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。

2項

警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。


ただし第一号第二号 又は第四号から第七号までに掲げる営業所に設けられている個室 その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。

一 号
風俗営業の営業所
二 号
店舗型性風俗特殊営業の営業所
三 号

第二条第七項第一号の営業の事務所、受付所 又は待機所

四 号
店舗型電話異性紹介営業の営業所
五 号
特定遊興飲食店営業の営業所
六 号

第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所

七 号

前各号に掲げるもののほか、設備を設けて客に飲食をさせる営業の営業所(深夜において営業しているものに限る

3項

前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項

第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。