この法律は、食品ロスの削減に関し、国、地方公共団体等の責務等を明らかにするとともに、基本方針の策定 その他食品ロスの削減に関する施策の基本となる事項を定めること等により、食品ロスの削減を総合的に推進することを目的とする。
食品ロスの削減の推進に関する法律
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令和元年法律第十九号
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略称 : 食品ロス削減推進法
第一章 総則
最終編集日 :
2024年 04月28日 00時32分
この法律において「食品」とは、飲食料品のうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品 及び同条第九項に規定する再生医療等製品以外のものをいう。
この法律において「食品ロスの削減」とは、まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするための社会的な取組をいう。
国は、食品ロスの削減に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
地方公共団体は、食品ロスの削減に関し、国 及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
事業者は、その事業活動に関し、国 又は地方公共団体が実施する食品ロスの削減に関する施策に協力するよう努めるとともに、食品ロスの削減について積極的に取り組むよう努めるものとする。
消費者は、食品ロスの削減の重要性についての理解と関心を深めるとともに、食品の購入 又は調理の方法を改善すること等により食品ロスの削減について自主的に取り組むよう努めるものとする。
国、地方公共団体、事業者、消費者、食品ロスの削減に関する活動を行う団体 その他の関係者は、食品ロスの削減の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
国 及び地方公共団体は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)その他の関係法律に基づく食品廃棄物の発生の抑制等に関する施策を実施するに当たっては、この法律の趣旨 及び内容を踏まえ、食品ロスの削減を適切に推進しなければならない。
国民の間に広く食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、食品ロス削減月間を設ける。
食品ロス削減月間は、十月とし、特に同月三十日を食品ロス削減の日とする。
国 及び地方公共団体は、食品ロス削減の日をはじめ食品ロス削減月間において、その趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。
政府は、食品ロスの削減に関する施策を実施するため必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。