食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

# 平成十二年法律第百十六号 #
略称 : 食品リサイクル法 

第三章 食品関連事業者の再生利用等の実施

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2023年 03月14日 03時22分


1項

主務大臣は、食品循環資源の再生利用等を促進するため、主務省令で、第三条第二項第二号の目標を達成するために取り組むべき措置 その他の措置に関し、食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2項

前項に規定する判断の基準となるべき事項は、食品循環資源の再生利用等の状況、食品循環資源の再生利用等の促進に関する技術水準 その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

3項

主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又はこれを改定しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会 及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

1項

主務大臣は、食品循環資源の再生利用等の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、食品循環資源の再生利用等について必要な指導 及び助言をすることができる。

1項

食品関連事業者であって、その事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの(次条において「食品廃棄物等多量発生事業者」という。)は、毎年度、主務省令で定めるところにより、食品廃棄物等の発生量 及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

2項

前項に規定する食品関連事業者の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量には、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業であって、当該事業に係る約款に、当該事業に加盟する者(以下 この項において「加盟者」という。)の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の処理に関する定めであって主務省令で定めるものがあるものを行う食品関連事業者にあっては、加盟者の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量を含むものとする。

1項

主務大臣は、食品廃棄物等多量発生事業者の食品循環資源の再生利用等が第七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該食品廃棄物等多量発生事業者に対し、その判断の根拠を示して、食品循環資源の再生利用等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2項

主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた 食品廃棄物等多量発生事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項

主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた食品廃棄物等多量発生事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくて その勧告に係る措置をとらなかった場合において、食品循環資源の再生利用等の促進を著しく害すると認めるときは、食料・農業・農村政策審議会 及び中央環境審議会の意見を聴いて、当該食品廃棄物等多量発生事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。