食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

# 平成十二年法律第百十六号 #
略称 : 食品リサイクル法 

第二十二条 # 肥料の品質の確保等に関する法律の特例

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十二号による改正

1項

特定肥飼料等の製造を業として行う者であって、肥料の品質の確保等に関する法律昭和二十五年法律第百二十七号)第二十二条第一項 又は第二十三条第一項の届出をしなければならないものが、第十一条第一項の登録 又は第十九条第一項の認定を受けて特殊肥料(同法第二条第二項に規定する特殊肥料をいう。以下同じ。)の生産 又は販売を行おうとする場合において、その者が第十一条第一項の登録を受け、又は第十九条第一項の認定を受けたときは、同法第二十二条第一項 又は第二十三条第一項の届出があったものとみなす。

2項

特定肥飼料等の製造を業として行う者であって、肥料の品質の確保等に関する法律第二十二条第一項 又は第二十三条第一項の届出をしているもの(前項の規定により当該届出をしたものとみなされる者を除く)が、第十一条第一項の登録 又は第十九条第一項の認定を受けて再生利用事業を行おうとする場合であり、かつ、当該再生利用事業を行うに当たり同法第二十二条第二項 又は第二十三条第二項の規定による届出をしなければならない場合において、その者が第十一条第一項の登録を受け、又は第十九条第一項の認定を受けたときは、同法第二十二条第二項 又は第二十三条第二項の届出があったものとみなす。

3項

登録再生利用事業者 又は認定事業者が再生利用事業を行っている場合(次項に規定する場合を除く)において、肥料の品質の確保等に関する法律第二十二条第一項 又は第二十三条第一項の規定による届出をしなければならない事項について第十一条第五項の届出をし、又は第二十条第一項の変更の認定を受けたときは、同法第二十二条第一項 又は第二十三条第一項の届出があったものとみなす。

4項

登録再生利用事業者 又は認定事業者が特殊肥料の生産 又は販売を行っている場合において、肥料の品質の確保等に関する法律第二十二条第二項 又は第二十三条第二項の規定による届出をしなければならない事項について第十一条第五項の届出をし、又は第二十条第一項の変更の認定を受けたときは、同法第二十二条第二項 又は第二十三条第二項の届出があったものとみなす。