食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

# 平成十二年法律第百十六号 #
略称 : 食品リサイクル法 

第六章 雑則

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2023年 03月14日 03時22分


1項

一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)は、同条第一項の規定にかかわらず、食品関連事業者の委託を受けて、同項の運搬の許可を受けた市町村(都の特別区の存する区域にあっては、特別区)の区域から第十一条第一項の登録に係る同条第二項第三号の事業場への食品循環資源の運搬(一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下この条において同じ。)の運搬に該当するものに限る第四項において同じ。)を業として行うことができる。

2項

認定事業者である食品関連事業者(認定事業者が第十九条第一項の事業協同組合 その他の政令で定める法人である場合にあっては、当該法人 及び その構成員である食品関連事業者)の委託を受けて食品循環資源の収集 又は運搬(一般廃棄物の収集 又は運搬に該当するものに限る。以下 この項において同じ。)を業として行う者(同条第二項第八号に規定する者である者に限る)は、廃棄物処理法第七条第一項の規定にかかわらず同項の規定による許可を受けないで、認定計画に従って行う再生利用事業に利用する食品循環資源の収集 又は運搬を業として行うことができる。

3項

前項に規定する者は、廃棄物処理法第七条第十三項第十五項 及び第十六項第七条の五 並びに第十九条の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者とみなす。

4項

第一項の規定により一般廃棄物収集運搬業者が行う食品循環資源の運搬 又は廃棄物処理法第七条第六項の許可を受けた登録再生利用事業者が食品関連事業者の委託を受けて行う再生利用事業(一般廃棄物に該当する食品循環資源を原材料とするものに限る。以下 この項において同じ。)若しくは同条第六項の許可を受けた認定事業者が認定計画に従って行う再生利用事業については、同条第十二項の規定は、適用しない

1項

特定肥飼料等の製造を業として行う者であって、肥料の品質の確保等に関する法律昭和二十五年法律第百二十七号)第二十二条第一項 又は第二十三条第一項の届出をしなければならないものが、第十一条第一項の登録 又は第十九条第一項の認定を受けて特殊肥料(同法第二条第二項に規定する特殊肥料をいう。以下同じ。)の生産 又は販売を行おうとする場合において、その者が第十一条第一項の登録を受け、又は第十九条第一項の認定を受けたときは、同法第二十二条第一項 又は第二十三条第一項の届出があったものとみなす。

2項

特定肥飼料等の製造を業として行う者であって、肥料の品質の確保等に関する法律第二十二条第一項 又は第二十三条第一項の届出をしているもの(前項の規定により当該届出をしたものとみなされる者を除く)が、第十一条第一項の登録 又は第十九条第一項の認定を受けて再生利用事業を行おうとする場合であり、かつ、当該再生利用事業を行うに当たり同法第二十二条第二項 又は第二十三条第二項の規定による届出をしなければならない場合において、その者が第十一条第一項の登録を受け、又は第十九条第一項の認定を受けたときは、同法第二十二条第二項 又は第二十三条第二項の届出があったものとみなす。

3項

登録再生利用事業者 又は認定事業者が再生利用事業を行っている場合(次項に規定する場合を除く)において、肥料の品質の確保等に関する法律第二十二条第一項 又は第二十三条第一項の規定による届出をしなければならない事項について第十一条第五項の届出をし、又は第二十条第一項の変更の認定を受けたときは、同法第二十二条第一項 又は第二十三条第一項の届出があったものとみなす。

4項

登録再生利用事業者 又は認定事業者が特殊肥料の生産 又は販売を行っている場合において、肥料の品質の確保等に関する法律第二十二条第二項 又は第二十三条第二項の規定による届出をしなければならない事項について第十一条第五項の届出をし、又は第二十条第一項の変更の認定を受けたときは、同法第二十二条第二項 又は第二十三条第二項の届出があったものとみなす。

1項

特定肥飼料等の製造を業として行う者であって、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号。以下「飼料安全法」という。)第五十条第一項 又は第二項の届出をしなければならないものが、第十一条第一項の登録 又は第十九条第一項の認定を受けて飼料安全法第三条第一項の規定により基準 又は規格が定められた飼料の製造 又は販売を行おうとする場合において、その者が第十一条第一項の登録を受け、又は第十九条第一項の認定を受けたときは、飼料安全法第五十条第一項 又は第二項の届出があったものとみなす。

2項

特定肥飼料等の製造を業として行う者であって、飼料安全法第五十条第一項 又は第二項の届出をしているもの(前項の規定により当該届出をしたものとみなされる者を除く)が、第十一条第一項の登録 又は第十九条第一項の認定を受けて再生利用事業を行おうとする場合であり、かつ、当該再生利用事業を行うに当たり飼料安全法第五十条第四項の規定による届出をしなければならない場合において、その者が第十一条第一項の登録を受け、又は第十九条第一項の認定を受けたときは、飼料安全法第五十条第四項の届出があったものとみなす。

3項

登録再生利用事業者 又は認定事業者が再生利用事業を行っている場合(次項に規定する場合を除く)において、飼料安全法第五十条第一項 又は第二項の規定による届出をしなければならない事項について第十一条第五項の届出をし、又は第二十条第一項の変更の認定を受けたときは、飼料安全法第五十条第一項 又は第二項の届出があったものとみなす。

4項

登録再生利用事業者 又は認定事業者が第一項に規定する飼料の製造 又は販売を行っている場合において、飼料安全法第五十条第四項の規定による届出をしなければならない事項について第十一条第五項の届出をし、又は第二十条第一項の変更の認定を受けたときは、飼料安全法第五十条第四項の届出があったものとみなす。

1項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、食品関連事業者に対し、食品廃棄物等の発生量 及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し報告をさせ、又は その職員に、これらの者の事務所、工場、事業場 若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録再生利用事業者に対し、再生利用事業の実施状況に関し報告をさせ、又は その職員に、登録再生利用事業者の事務所、工場、事業場 若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、食品循環資源の再生利用等の状況に関し報告をさせ、又は その職員に、これらの者の事務所、工場、事業場 若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

4項

前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5項

第一項から 第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

一 号

第三条第一項の規定による基本方針の策定、同条第三項の規定による基本方針の改定 及び同条第四項の規定による公表に関する事項については、農林水産大臣、環境大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣 及び国土交通大臣

二 号

第七条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項の規定による当該事項の改定、第八条に規定する指導 及び助言、第九条第一項の規定による報告の受理、第十条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令、第十九条第一項に規定する認定、同条第四項第二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第二十条第一項に規定する変更の認定、同条第二項の規定による認定の取消し 並びに前条第一項 及び第三項の規定による報告徴収 及び立入検査に関する事項については、農林水産大臣、環境大臣 及び当該食品関連事業者の事業を所管する大臣

三 号

第十一条第一項に規定する登録、同条第二項第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の受理、第十一条第五項第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理、第十一条第六項第十二条第二項 及び第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第十五条第一項の規定による届出の受理、同条第二項の規定による指示、第十七条第一項の規定による登録の取消し 並びに前条第二項の規定による報告徴収 及び立入検査に関する事項については、農林水産大臣、環境大臣 及び当該特定肥飼料等の製造の事業を所管する大臣

2項

この法律における主務省令は、次のとおりとする。

一 号

第二条第六項各号 及び第七項の主務省令については、農林水産大臣 及び環境大臣の発する命令

二 号

第七条第一項第九条 並びに第十九条第一項第二項第九号 及び第三項第四号から 第六号までの主務省令については、農林水産大臣、環境大臣 及び当該食品関連事業者の事業を所管する大臣の発する命令

三 号

第十一条第二項 並びに第三項第一号 及び第二号これらの規定を第十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第十五条第三項 並びに第十八条の主務省令については、農林水産大臣、環境大臣 及び当該特定肥飼料等の製造の事業を所管する大臣の発する命令

3項

この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い 合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。