食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

# 平成十二年法律第百十六号 #
略称 : 食品リサイクル法 

第二十四条 # 報告徴収及び立入検査

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十二号による改正

1項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、食品関連事業者に対し、食品廃棄物等の発生量 及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し報告をさせ、又は その職員に、これらの者の事務所、工場、事業場 若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録再生利用事業者に対し、再生利用事業の実施状況に関し報告をさせ、又は その職員に、登録再生利用事業者の事務所、工場、事業場 若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、食品循環資源の再生利用等の状況に関し報告をさせ、又は その職員に、これらの者の事務所、工場、事業場 若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

4項

前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5項

第一項から 第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。