首都圏整備法

昭和三十一年法律第八十三号
分類 法律
カテゴリ   都市計画
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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@ 施行期日

1項
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内で政令で定める。
2項
第八条第一項中両議院の同意を得ることに係る部分 及び第十九条第一項中衆議院 又は参議院が指名することに係る部分は、前項の規定にかかわらず、公布の日から施行する。

@ 首都建設法の廃止

4項
首都建設法(昭和二十五年法律第二百十九号)は、廃止する。

@ 経過規定

5項
この法律の施行の際 現に首都建設委員会の事務局の職員に兼ねて任命されている建設省計画局の職員である者は、別に辞令を発せられないときは、同一の勤務条件をもつて、首都圏整備委員会の事務局の職員となるものとする。
6項
平成十七年度までの間、第三十三条の規定の適用については、同条中「第五条の三第一項に規定する協議において同意をし、又は同法第五条の四第一項 若しくは第三項」とあるのは、「第三十三条の七第四項」とする。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過規定

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣 若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可 その他 これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可 その他 これらに準ずる処分とみなす。
2項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣 若しくは自治庁長官 又は国家消防本部に対してした許可、認可 その他 これらに準ずる処分の申請、届出 その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣 又は消防庁に対してした許可、認可 その他 これらに準ずる処分の申請、届出 その他の行為とみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

@ 行政機関職員定員法の廃止

2項
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)は、廃止する。

@ 常勤の職員に対する暫定措置

3項
昭和三十六年四月一日において、現に二月以内の期間を定めて雇用されている職員のうち常勤の職員は、当分の間、国家行政組織法第十九条第一項 若しくは第二項 又は第二十一条第二項の規定に基づいて定められる定員の外に置くことができる。
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1項
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
一 号
第一条の規定

@ 経過措置

2項
首都圏整備委員会は、前項ただし書の政令で定める日前においても、同項第一号 及び第二号に掲げる規定による改正後の規定の施行の準備のため必要な限度において、近郊整備地帯 及び都市開発区域の指定 並びに首都圏整備計画の改定のため必要な手続 その他の行為を改正後の規定の例によりすることができる。ただし、従前の市街地開発区域の区域により都市開発区域を指定し、かつ、当該都市開発区域に係る整備計画を当該市街地開発区域に係る整備計画と同一の内容に定めようとするときは、首都圏整備委員会規則の定めるところにより、その旨を告示すれば足りるものとする。
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1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項
この法律の施行の際 現に工業等制限区域内において施行されている工事(用途変更 又は新たな利用のための作業を含む。)に係る制限施設の新設 又は増設については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第五十三条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の国土総合開発法、首都圏整備法、首都圏の近郊整備地帯 及び都市開発区域の整備に関する法律、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設法、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、近畿圏の近郊整備区域 及び都市開発区域の整備 及び開発に関する法律、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法、中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法 及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例試験 及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の国土総合開発法等の規定により国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。

# 第五十四条

1項
この法律の施行の際 現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令 又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。

# 第五十五条

1項
従前の首都圏整備委員会の首都圏整備審議会 及び その委員、建設省の土地鑑定委員会 並びにその委員長、委員 及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会 並びにその会長 及び委員 並びに自治省の小笠原諸島復興審議会 並びにその会長、委員 及び特別委員は、それぞれ総理府 又は国土庁の相当の機関 及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定 並びに第十一条、第十二条 及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項 及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第三条 @ 首都圏整備法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日以後第三条の規定による改正後の首都圏整備法(以下この条において「新法」という。)第二十一条第一項の首都圏整備計画が新法第二十二条第一項の規定により決定されるまでの間においては、この法律の施行の際 現に第三条の規定による改正前の首都圏整備法(以下この条において「旧法」という。)第二十二条第一項の規定により決定されている旧法第二十一条第一項の首都圏整備計画(同項の基本計画 及び整備計画に係る部分に限る。)を新法第二十二条第一項の規定により決定された新法第二十一条第一項の首都圏整備計画とみなす。

# 第二十七条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。