駐留軍関係離職者等臨時措置法

# 昭和三十三年法律第百五十八号 #
略称 : 駐留軍法 

第二章 駐留軍関係離職者等対策協議会

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年三月三十一日 ( 2023年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月17日 17時52分


1項

厚生労働省に、中央駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。

1項

中央協議会は、第一条の目的を達成するため、駐留軍関係離職者等に対する施策について関係行政機関相互の連絡調整を図るものとする。

1項

中央協議会は、会長 及び委員十三人以内をもつて組織する。

2項
会長は、厚生労働大臣をもつて充てる。
3項
委員は、関係行政機関の職員の中から、厚生労働大臣が任命する。
4項
専門の事項を調査させるため必要があるときは、中央協議会に専門委員を置くことができる。
5項
専門委員は、関係行政機関の職員 及び学識経験がある者の中から、厚生労働大臣が任命する。
6項
会長、委員 及び専門委員は、非常勤とする。
1項

中央協議会は、必要があるときは、駐留軍関係離職者 又は第二条第一号第四号 及び第八号に掲げる者に該当する労働者である者の意見を代表する者から、その意見を聴くことができる。

1項
中央協議会の事務を処理させるため、中央協議会に事務局を置く。
2項
事務局に、所要の職員を置く。
1項

第三条から前条までに定めるもののほか、中央協議会の組織 及び運営 並びに事務局 その他中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

都道府県 及び市町村は、その区域内において多数の駐留軍関係離職者が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、当該都道府県 又は市町村における駐留軍関係離職者等に対する施策について関係行政機関相互の連絡調整を図るため、条例で、都道府県 又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「地方協議会」という。)を置くことができる。

2項
地方協議会の組織 及び運営 その他地方協議会に関し必要な事項は、条例で定める。
3項
国は、都道府県 又は市町村が地方協議会を置いたときは、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、当該地方協議会に要する経費の一部を補助することができる。