都道府県知事(市の区域に係る自動車騒音の状況については、市長。次項において同じ。)は、自動車騒音の状況を常時監視しなければならない。
騒音規制法
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昭和四十三年法律第九十八号
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第十八条 # 常時監視
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。