騒音規制法

# 昭和四十三年法律第九十八号 #

第四章 自動車騒音に係る許容限度等

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月18日 10時13分


1項

環境大臣は、自動車が一定の条件で運行する場合に発生する自動車騒音の大きさの許容限度を定めなければならない。

2項

自動車騒音の防止を図るため、国土交通大臣は、道路運送車両法に基づく命令で、自動車騒音に係る規制に関し必要な事項を定める場合には、前項の許容限度が確保されるように考慮しなければならない。

1項

市町村長は、第二十一条の二の測定を行つた場合において、指定地域内における自動車騒音が環境省令で定める限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法昭和三十五年法律第百五号)の規定による措置を執るべきことを要請するものとする。

2項

環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ国家公安委員会に協議しなければならない。

3項

市町村長は、第一項の規定により要請する場合を除くほか、第二十一条の二の測定を行つた場合において必要があると認めるときは、当該道路の部分の構造の改善 その他自動車騒音の大きさの減少に資する事項に関し、道路管理者 又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。

1項

都道府県知事(市の区域に係る自動車騒音の状況については、市長。次項において同じ。)は、自動車騒音の状況を常時監視しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。

1項

都道府県知事は、当該都道府県の区域(町村の区域に限る)に係る自動車騒音の状況を公表するものとする。

2項

市長は、当該市の区域に係る自動車騒音の状況を公表するものとする。

1項

環境大臣は、自動車騒音により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事務に関し必要な指示をすることができる。

一 号

市町村長

第十七条第一項の規定による要請に関する事務 及び同条第三項の規定による意見を述べることに関する事務

二 号

都道府県知事、市長又は第二十五条の政令で定める町村の長

第二十二条の規定による協力を求め、 又は意見を述べることに関する事務