高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律

# 平成二十年法律第九十三号 #

第二十九条

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項

第十一条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。