高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

# 平成十七年法律第百二十四号 #
略称 : 高齢者虐待防止法 

第三章 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時33分


1項

養介護施設の設置者 又は養介護事業を行う者は、養介護施設従事者等の研修の実施、当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用し、又は当該養介護事業に係るサービスの提供を受ける高齢者 及びその家族からの苦情の処理の体制の整備 その他の養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。

1項

養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事している養介護施設 又は養介護事業(当該養介護施設の設置者 若しくは当該養介護事業を行う者が設置する養介護施設 又はこれらの者が行う養介護事業を含む。)において業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

2項

前項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命 又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

3項

前二項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう 努めなければならない。

4項

養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けた高齢者は、その旨を市町村に届け出ることができる。

5項

第十八条の規定は、第一項から第三項までの規定による通報又は前項の規定による届出の受理に関する事務を担当する部局の周知について準用する。

6項

刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項から第三項までの規定による通報(虚偽であるもの及び過失によるものを除く次項において同じ。)をすることを妨げるものと 解釈してはならない。

7項

養介護施設従事者等は、第一項から第三項までの規定による通報をしたことを理由として、解雇 その他不利益な取扱いを受けない。

1項

市町村は、前条第一項から第三項までの規定による通報 又は同条第四項の規定による届出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通報 又は届出に係る養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する事項を、当該養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る養介護施設 又は当該養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る養介護事業の事業所の所在地の都道府県に報告しなければならない。

2項

前項の規定は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市 及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市については、厚生労働省令で定める場合を除き適用しない

1項

市町村が第二十一条第一項から第三項までの規定による通報 又は同条第四項の規定による届出を受けた場合においては、当該通報 又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上 知り得た事項であって当該通報 又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。


都道府県が前条第一項の規定による報告を受けた場合における当該報告を受けた都道府県の職員についても、同様とする。

1項

市町村が第二十一条第一項から第三項までの規定による通報 若しくは同条第四項の規定による届出を受け、又は都道府県が第二十二条第一項の規定による報告を受けたときは、市町村長 又は都道府県知事は、養介護施設の業務 又は養介護事業の適正な運営を確保することにより、当該通報 又は届出に係る高齢者に対する養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止 及び当該高齢者の保護を図るため、老人福祉法 又は介護保険法の規定による権限を適切に行使するものとする。

1項

都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況、養介護施設従事者等による高齢者虐待があった場合にとった措置 その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。