ジアセチルモルヒネ等であるか、第十二条第二項に規定する麻薬であるか、又はこれらの麻薬以外の麻薬であるかを知ることができない麻薬は、この章の規定の適用については、ジアセチルモルヒネ等 及び同条第二項に規定する麻薬以外の麻薬とみなす。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
第七十六条
@ 施行日 : 令和七年十一月二十日
( 2025年 11月20日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十七号