麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #
略称 : 麻向法 

第七章 罰則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和七年十一月二十日 ( 2025年 11月20日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十七号
最終編集日 : 2026年 08月07日 12時33分


1項

ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦 若しくは外国に輸入し、本邦 若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、一年以上の有期拘禁刑に処する。

2項

営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期 若しくは三年以上の拘禁刑に処し、又は情状により無期 若しくは三年以上の拘禁刑 及び千万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、十年以下の拘禁刑に処する。

2項

営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、一年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により一年以上の有期拘禁刑 及び五百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

第十二条第一項 又は第四項の規定に違反して、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

2項

営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により一年以上の有期拘禁刑 及び五百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

一 号

ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦 若しくは外国に輸入し、本邦 若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第六十九条第一号から第三号までに規定する違反行為をした者を除く

二 号

麻薬原料植物をみだりに栽培した者

2項

営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、一年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により一年以上の有期拘禁刑 及び五百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第六十九条第四号 若しくは第五号 又は第七十条第五号に規定する違反行為をした者を除く)は、七年以下の拘禁刑に処する。

2項

営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処し、又は情状により一年以上十年以下の拘禁刑 及び三百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

第二十七条第一項 又は第三項から第五項までの規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑に処する。

2項

営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処し、又は情状により一年以上十年以下の拘禁刑 及び三百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

向精神薬を、みだりに、本邦 若しくは外国に輸入し、本邦 若しくは外国から輸出し、製造し、製剤し、又は小分けした者(第七十条第十五号 又は第十六号に規定する違反行為をした者を除く)は、五年以下の拘禁刑に処する。

2項

営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、七年以下の拘禁刑に処し、又は情状により七年以下の拘禁刑 及び二百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

向精神薬を、みだりに、譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者(第七十条第十七号 又は第七十二条第六号に規定する違反行為をした者を除く)は、三年以下の拘禁刑に処する。

2項

営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑に処し、又は情状により五年以下の拘禁刑 及び百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

第六十四条第一項 若しくは第二項 又は第六十五条第一項 若しくは第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。

1項

情を知つて、第六十四条第一項 若しくは第二項 又は第六十五条第一項 若しくは第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具 又は原材料(麻薬原料植物の種子を含む。)(第六十九条の四において「資金等」という。)を提供し、又は運搬した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

1項

第六十四条の二第一項 若しくは第二項 又は第六十六条第一項 若しくは第二項の罪に当たる麻薬の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸入したとき。

二 号

第十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸出したとき。

三 号

第二十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬 又は家庭麻薬を製造したとき。

四 号

第二十三条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を製剤し、又は小分けしたとき。

五 号

第二十五条の規定に違反したとき。

六 号

第二十九条の二の規定に違反したとき。

七 号

第五十一条第一項の規定による業務 又は研究の停止の命令に違反したとき。

1項

第六十六条の三第一項 又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。

1項

第六十四条から第六十七条まで 又は前条の罪に係る麻薬 又は向精神薬で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。


ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。

2項

前項に規定する罪(第六十四条の三 及び第六十六条の二の罪を除く)の実行に関し、麻薬 又は向精神薬の運搬の用に供した艦船、航空機 又は車両は、没収することができる。

1項

情を知つて、第六十六条の三第一項 又は第二項の罪に当たる行為に要する資金等を提供し、又は運搬した者は、二年以下の拘禁刑に処する。

1項

第六十六条の四第一項 又は第二項の罪に当たる向精神薬の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、一年以下の拘禁刑に処する。

1項

第六十四条第六十四条の二第六十五条第六十六条第六十六条の三から第六十八条の二まで第六十九条の二第六十九条の四 及び前条の罪は、刑法第二条の例に従う。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第四条第三項の規定に違反したとき。

二 号

第十九条の二の規定に違反したとき。

三 号

第二十七条第六項の規定による処方箋の記載に当たり、虚偽の記載をしたとき。

四 号

第二十九条の規定に違反して麻薬を廃棄したとき。

五 号

第三十条第一項から第三項まで 又は第三十一条の規定に違反したとき。

六 号

第三十二条第一項の規定による譲受証の交付を受けないで、又はこれと引き換えないで麻薬を交付したとき。

七 号

第三十二条第一項の規定による譲渡証を交付しないで麻薬を交付したとき。

八 号

第三十二条第一項の規定による譲受証 若しくは譲渡証に虚偽の記載をし、又は同条第三項に規定する電磁的記録に虚偽の記録をしたとき。

九 号

第三十二条第三項第三十三条 又は第三十四条の規定に違反したとき。

十 号

第三十五条第一項 若しくは第二項 又は第三十六条第一項 若しくは第三項これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出に当たり、虚偽の届出をしたとき。

十一 号

第三十七条第一項第三十八条第一項第三十九条第一項 又は第四十条第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

十二 号

第三十七条第二項第三十八条第二項第三十九条第三項 又は第四十条第三項の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつたとき。

十三 号

第四十一条の規定による診療録 又は診療簿の記載に当たり、虚偽の記載をしたとき。

十四 号
麻薬処方箋を偽造し、又は変造したとき。
十五 号

第五十条の九第一項 又は第二項の規定に違反して、許可を受けないで向精神薬を輸入したとき。

十六 号

第五十条の十二第一項 若しくは第二項 又は第五十条の十三第一項の規定に違反して、許可を受けないで向精神薬を輸出したとき。

十七 号

第五十条の十七の規定に違反したとき。

十八 号

第五十条の十八において準用する第二十九条の二の規定に違反したとき。

十九 号

第五十条の三十九から第五十条の四十一までの規定による命令に違反したとき。

二十 号

第五十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反したとき。

二十一 号

第五十八条の十九の規定に違反したとき。

1項

第三十五条第一項 若しくは第二項第三十六条第一項 若しくは第三項これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十九条第二項第四十条第二項第四十一条第五十条の十五第二項 又は第五十八条の二第一項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑 若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項第十五条 又は第十八条第六項の規定に違反したとき。

二 号

第四十二条から第四十五条まで第四十六条第一項 又は第四十七条から第四十九条までの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三 号

第五十条の四 又は第五十条の七において準用する第四条第三項の規定に違反したとき。

四 号
向精神薬処方箋を偽造し、又は変造したとき。
五 号

第五十条の十八において準用する第十九条の二の規定に違反したとき。

六 号

第五十条の十九の規定に違反したとき。

七 号

第五十条の二十二第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

八 号

第五十条の二十三第一項から第三項までの規定に違反して、記録をせず、又は虚偽の記録をしたとき。

九 号

第五十条の二十三第四項の規定に違反して、記録の保存をしなかつたとき。

十 号

第五十条の二十七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十一 号

第五十条の三十八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入り、検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十八条の六第一項の規定による精神保健指定医の診察を拒み、妨げ、又は忌避した者

二 号

第五十八条の六第三項の規定により出頭を求められて出頭せず、又は同項の規定によりとどまることを求められてとどまらなかつた者

三 号

第五十八条の六第五項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十条の四 若しくは第五十条の七において準用する第七条第一項 若しくは第三項第五十条の九第三項 若しくは第四項において準用する第十五条第五十条の十二第三項 若しくは第四項 若しくは第五十条の十三第二項において準用する第十八条第六項第五十条の十第五十条の十三第六項 又は第五十条の十四の規定に違反したとき。

二 号

第五十条の二十四第一項 又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三 号

第五十条の二十八の規定に違反したとき。

四 号

第五十条の二十九から第五十条の三十二まで 又は第五十条の三十三第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

五 号

第五十条の三十四第一項の規定に違反して、記録をせず、又は虚偽の記録をしたとき。

六 号

第五十条の三十四第二項の規定に違反して、記録の保存をしなかつたとき。

七 号

第五十条の三十五において準用する第十九条の二の規定に違反したとき。

八 号

第五十条の三十八第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第六十四条第二項 若しくは第三項第六十四条の二第二項 若しくは第三項第六十五条第二項 若しくは第三項第六十六条第二項 若しくは第三項第六十六条の三第二項 若しくは第三項 若しくは第六十六条の四第二項 若しくは第三項の罪を犯し、又は第六十四条の三第二項 若しくは第三項第六十六条の二第二項 若しくは第三項第六十九条第七十条から第七十二条まで 若しくは前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

1項

第八条第五十条の四 又は第五十条の七において準用する場合を含む。)又は第十条第五十条の四 又は第五十条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

1項

ジアセチルモルヒネ等であるか、第十二条第二項に規定する麻薬であるか、又はこれらの麻薬以外の麻薬であるかを知ることができない麻薬は、この章の規定の適用については、ジアセチルモルヒネ等 及び同条第二項に規定する麻薬以外の麻薬とみなす。