麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #
略称 : 麻向法 

第三条 # 免許

@ 施行日 : 令和七年十一月二十日 ( 2025年 11月20日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十七号

1項

麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者の免許は厚生労働大臣が、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者 又は麻薬研究者の免許は都道府県知事が、それぞれ麻薬業務所ごとに行う。

2項

次に掲げる者でなければ、免許を受けることができない

一 号

麻薬輸入業者の免許については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)の規定により医薬品の製造販売業の許可を受けている者

二 号

麻薬輸出業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造販売業 又は販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか 又は薬剤師を使用しているもの

三 号

麻薬製造業者 又は麻薬製剤業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造販売業 及び製造業の許可を受けている者

四 号

家庭麻薬製造業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造業の許可を受けている者

五 号

麻薬元卸売業者 又は麻薬卸売業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許可を受けている者 又は医薬品医療機器等法の規定により医薬品の販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか 若しくは薬剤師を使用しているもの

六 号

麻薬小売業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許可を受けている者

七 号

麻薬施用者の免許については、医師、歯科医師 又は獣医師

八 号

麻薬管理者の免許については、医師、歯科医師、獣医師 又は薬剤師

九 号

麻薬研究者の免許については、学術研究上麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん 若しくはけしがらを使用することを必要とする者

3項

次の各号いずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。

一 号

第五十一条第一項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者

二 号

罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者

三 号

前二号に該当する者を除くほか、この法律、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法薬剤師法昭和三十五年法律第百四十六号)、医薬品医療機器等法医師法昭和二十三年法律第二百一号)、医療法 その他薬事 若しくは医事に関する法令 又はこれらに基づく処分に違反し、当該違反行為があつた日からbを経過していない者

四 号

心身の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

五 号

麻薬中毒者 又は覚醒剤の中毒者

六 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員 又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。

七 号

法人 又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるもの

八 号
暴力団員等がその事業活動を支配する者