麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第一節 免許

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 05月20日 08時37分


1項

麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者の免許厚生労働大臣が、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者 又は麻薬研究者の免許都道府県知事が、それぞれ麻薬業務所ごとに行う。

2項

次に掲げる者でなければ、免許を受けることができない

一 号

麻薬輸入業者の免許については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)の規定により医薬品の製造販売業の許可を受けている者

二 号

麻薬輸出業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造販売業 又は販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか 又は薬剤師を使用しているもの

三 号

麻薬製造業者 又は麻薬製剤業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造販売業 及び製造業の許可を受けている者

四 号

家庭麻薬製造業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造業の許可を受けている者

五 号

麻薬元卸売業者 又は麻薬卸売業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許可を受けている者 又は医薬品医療機器等法の規定により医薬品の販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか 若しくは薬剤師を使用しているもの

六 号

麻薬小売業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許可を受けている者

七 号

麻薬施用者の免許については、医師、歯科医師 又は獣医師

八 号

麻薬管理者の免許については、医師、歯科医師、獣医師 又は薬剤師

九 号

麻薬研究者の免許については、学術研究上 麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん 若しくは けしがらを使用することを必要とする者

3項

次の各号いずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。

一 号

第五十一条第一項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者

二 号

罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者

三 号

前二号に該当する者を除くほか、この法律、大麻取締法昭和二十三年法律第百二十四号)、あへん法薬剤師法昭和三十五年法律第百四十六号)、医薬品医療機器等法医師法昭和二十三年法律第二百一号)、医療法 その他 薬事 若しくは医事に関する法令 又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者

四 号

心身の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

五 号

麻薬中毒者 又は覚醒剤の中毒者

六 号

法人 又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるもの

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、前条の規定により麻薬取扱者の免許を行つたときは、当該麻薬取扱者に対して免許証を交付しなければならない。

2項

免許証には、麻薬取扱者の氏名 又は名称 及び住所 その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

3項

免許証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

1項

麻薬取扱者の免許の有効期間は、免許の日から その日の属する年の翌々年の十二月三十一日までとする。

1項

麻薬取扱者の免許は、その有効期間が満了したとき、及び第五十一条第一項の規定により取り消されたときのほか、次の各号の一に該当するときは、その効力を失う。

一 号

次条第一項の届出があつたとき。

二 号

当該麻薬取扱者が第三条第二項各号の資格を欠くに至つたとき。

1項

麻薬取扱者は、当該免許の有効期間中に当該免許に係る麻薬業務所における麻薬に関する業務 又は研究を廃止したときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者 又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。

2項

前項の規定は、麻薬取扱者が第三条第二項各号の資格を欠くに至つた場合に準用する。

3項

麻薬取扱者が死亡し、又は法人たる麻薬取扱者が解散したときは、その相続人 若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者 又は清算人、破産管財人 若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者の死亡 又は解散の場合にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者 又は麻薬研究者の死亡 又は解散の場合にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。

1項

麻薬取扱者は、その免許の有効期間が満了し、又は第五十一条第一項の規定により免許を取り消されたときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者 又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、その免許証を返納しなければならない。

1項

麻薬取扱者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者 又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。

2項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、前項の届出があつたときは、すみやかに免許証を書き替えて当該麻薬取扱者に交付しなければならない。

1項

麻薬取扱者は、免許証をき損し、又は亡失したときは、十五日以内に、その事由を記載し、且つ、き損した場合には その免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者 又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証の再交付を申請しなければならない。

2項

麻薬取扱者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者 又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、その免許証を返納しなければならない。