麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者、麻薬研究施設の設置者 又は大麻草栽培者でなければ、麻薬を譲り受けてはならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
号
二
号
麻薬施用者から交付される麻薬を麻薬診療施設の開設者から譲り受ける場合
麻薬処方箋の交付を受けた者が、当該麻薬処方箋により調剤された麻薬を麻薬小売業者から譲り受ける場合