麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #
略称 : 麻向法 

第二節 禁止及び制限

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

ジアセチルモルヒネ、その塩類 又はこれらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。


ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合 及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。

2項

何人も、あへん末を輸入し、又は輸出してはならない。

3項

麻薬原料植物は、何人も、栽培してはならない。


但し、麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため栽培する場合は、この限りでない。

4項

何人も、第一項の規定により禁止されるジアセチルモルヒネ等の施用を受けてはならない。

1項

麻薬輸入業者でなければ、麻薬(ジアセチルモルヒネ等 及び前条第二項に規定する麻薬を除く。以下第十九条の二までにおいて同じ。)を輸入してはならない。


ただし、本邦に入国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸入する場合は、この限りでない。

2項

前項ただし書の規定により麻薬を携帯して輸入した者は、第二十四条第一項ただし書、第二十七条第一項ただし書 及び第二十八条第一項ただし書の規定の適用については、麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者とみなす。

1項

麻薬輸入業者は、麻薬を輸入しようとするときは、そのつど厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号
輸入しようとする麻薬の品名 及び数量
二 号

輸出者の氏名 又は名称 及び住所

三 号
輸入の期間
四 号
輸送の方法
五 号
輸入港名
3項

第一項の許可を受けた者は、前項各号の事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

4項

厚生労働大臣は、国内における当該麻薬の需要量 及び保有量を考慮して適当でないと認めるときは、第一項 又は前項の許可を与えないことができる。

5項

厚生労働大臣は、第一項の許可をしたときは、申請者の氏名 又は名称 及び住所 並びに第二項に掲げる事項を記載した輸入許可書 及び輸入許可証明書を交付する。

6項

厚生労働大臣は、第三項の許可をしたときは、輸入許可書 及び輸入許可証明書を書き替えて交付する。

1項

麻薬輸入業者は、麻薬を輸入したときは、相手国発給の輸出許可証明書を、その麻薬を輸入した日 又は輸出許可証明書を受け取つた日から十日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1項

麻薬輸入業者は、許可を受けた輸入の期間内に麻薬を輸入しなかつたときは、その期間の満了後十日以内に、輸入許可書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

1項

麻薬輸出業者でなければ、麻薬を輸出してはならない。


ただし、本邦から出国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸出する場合は、この限りでない。

1項

麻薬輸出業者は、麻薬を輸出しようとするときは、そのつど厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号
輸出しようとする麻薬の品名 及び数量
二 号
輸入者の氏名 又は名称 及び住所
三 号
輸出の期間
四 号
輸送の方法
五 号
輸出港名
3項

第一項の許可を受けた者は、前項各号の事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

4項

厚生労働大臣は、第一項の許可をしたときは、申請者の氏名 又は名称 及び住所 並びに第二項各号に掲げる事項を記載した輸出許可書 及び輸出許可証明書を交付する。

5項

厚生労働大臣は、第三項の許可をしたときは、輸出許可書 及び輸出許可証明書を書き替えて交付する。

6項

麻薬輸出業者は、麻薬を輸出するときは、麻薬に輸出許可証明書を添えて送らなければならない。

1項

麻薬輸出業者は、許可を受けた輸出の期間内に麻薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後十日以内に、輸出許可書 及び輸出許可証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

1項

麻薬輸出業者は、麻薬を輸出するときは、その品名 及び数量について虚偽の表示をしてはならない。

1項

麻薬製造業者でなければ、麻薬(ジアセチルモルヒネ等を除く。以下この節第二十九条の二除く)において同じ。)を製造してはならない。


ただし、麻薬研究者が研究のため製造する場合は、この限りでない。

2項

麻薬製造業者、麻薬製剤業者 又は家庭麻薬製造業者でなければ、家庭麻薬を製造してはならない。


但し、麻薬研究者が研究のため製造する場合は、この限りでない。

1項

麻薬製造業者 又は麻薬製剤業者 若しくは家庭麻薬製造業者は、麻薬 又は家庭麻薬を製造しようとするときは、一月から六月まで 及び七月から十二月までの期間(以下「半期」という。)ごとに、製造しようとする麻薬 又は家庭麻薬の品名 及び数量並びに製造のために使用する麻薬、あへん 又はけしがらの品名 及び数量について、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項

第十四条第四項の規定は、前項の許可について準用する。

3項

厚生労働大臣は、第一項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、製造された麻薬を収めるべき容器の容量を指示することができる。

1項

麻薬製造業者 又は麻薬製剤業者でなければ、麻薬を製剤し、又は小分けしてはならない。


ただし、麻薬研究者が研究のため製剤し、又は小分けする場合は、この限りでない。

1項

麻薬製造業者 又は麻薬製剤業者は、麻薬を製剤し、又は小分けしようとするときは、半期ごとに、製剤し、又は小分けしようとする麻薬の品名 及び数量 並びに製剤のために使用する麻薬の品名 及び数量について、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項

第十四条第四項 及び第二十一条第三項の規定は、前項の許可について準用する。

1項

麻薬営業者でなければ、麻薬を譲り渡してはならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

麻薬診療施設の開設者が、施用のため交付される麻薬を譲り渡す場合

二 号

麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する必要がなくなつた場合において、その麻薬を麻薬診療施設の開設者 又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。

三 号

麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人 又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を麻薬診療施設の開設者 又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。

2項

前項ただし書の規定は、施用のため交付される麻薬が第二十七条第一項第三項 若しくは第四項の規定に違反して交付されるものであるか、又は麻薬処方せんが同条第三項 若しくは第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない

3項

麻薬輸入業者は、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者 及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。


但し、家庭麻薬製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン 又はこれらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。

4項

麻薬輸出業者は、麻薬を輸出する場合を除くほか、麻薬を譲り渡してはならない。

5項

麻薬製造業者は、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者 及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。


但し、家庭麻薬製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン 又はこれらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。

6項

麻薬製剤業者は、麻薬輸出業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者 及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。

7項

家庭麻薬製造業者は、麻薬を譲り渡してはならない。

8項

麻薬元卸売業者は、麻薬元卸売業者 及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。

9項

麻薬卸売業者は、当該免許に係る麻薬業務所の所在地の都道府県の区域内にある麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者 及び麻薬研究施設の設置者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。

10項

前各項の規定は、厚生労働大臣の許可を受けて譲り渡す場合には、適用しない

11項

麻薬小売業者は、麻薬処方せん(第二十七条第三項 又は第四項の規定に違反して交付されたものを除く)を所持する者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。

12項

前項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けて譲り渡すときは、適用しない

一 号

麻薬小売業者が他の麻薬小売業者に麻薬を譲り渡す場合

都道府県知事

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

厚生労働大臣

1項

麻薬小売業者は、麻薬処方せんを所持する者に麻薬を譲り渡すときは、当該処方せんにより調剤された麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。

1項

麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者 又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を譲り受けてはならない。


但し、左に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

麻薬施用者から交付される麻薬を麻薬診療施設の開設者から譲り受ける場合

二 号

麻薬処方せんの交付を受けた者が、その処方せんにより調剤された麻薬を麻薬小売業者から譲り受ける場合

2項

前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付される麻薬が次条第三項 若しくは第四項の規定に違反して交付されるものであるか、又は麻薬処方せんがこれらの規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない

3項

麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者 又は麻薬研究施設の設置者は、第二十四条の規定により禁止される麻薬の譲渡の相手方となつてはならない。

1項

麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。


但し、左に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

麻薬研究者が、研究のため施用する場合

二 号

麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者が、その麻薬を施用する場合

三 号

麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する場合

2項

前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬 又は麻薬処方せんが第三項 又は第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない

3項

麻薬施用者は、疾病の治療以外の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。


ただし、精神保健指定医が、第五十八条の六第一項の規定による診察を行うため、N―アリルノルモルヒネ、その塩類 及びこれらを含有する麻薬 その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない。

4項

麻薬施用者は、前項の規定にかかわらず、麻薬 又はあへんの中毒者の中毒症状を緩和するため、その他その中毒の治療の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない


ただし第五十八条の八第一項の規定に基づく厚生労働省令で定める病院において診療に従事する麻薬施用者が、同条の規定により当該病院に入院している者について、六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノン、その塩類 及びこれらを含有する麻薬 その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない。

5項

何人も、第一項第三項 又は第四項の規定により禁止される麻薬の施用を受けてはならない。

6項

麻薬施用者は、麻薬を記載した処方せんを交付するときは、その処方せんに、患者の氏名(患畜にあつては、その種類 並びにその所有者 又は管理者の氏名 又は名称)、麻薬の品名、分量、用法用量、自己の氏名、免許証の番号 その他厚生労働省令で定める事項を記載して、記名押印 又は署名をしなければならない。

1項

麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者 又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を所持する場合

二 号

麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人 又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を所持するとき。

2項

前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬 又は麻薬処方せんが前条第三項 又は第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない

3項

家庭麻薬製造業者は、コデイン、ジヒドロコデイン 及びこれらの塩類以外の麻薬を所持してはならない。

1項

麻薬を廃棄しようとする者は、麻薬の品名 及び数量 並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。


ただし、麻薬小売業者 又は麻薬診療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄する場合は、この限りでない。

1項

麻薬に関する広告は、何人も、医事 若しくは薬事 又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者 又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞 又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない。