麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #
略称 : 麻向法 

第二十四条 # 譲渡し

@ 施行日 : 令和七年十一月二十日 ( 2025年 11月20日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十七号

1項

麻薬営業者でなければ、麻薬を譲り渡してはならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

麻薬診療施設の開設者が、施用のため交付される麻薬を譲り渡す場合

二 号
麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する必要がなくなつた場合において、その麻薬を麻薬診療施設の開設者 又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。
三 号
麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人 又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を麻薬診療施設の開設者 又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。
四 号

第一種大麻草採取栽培者が、大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第四項に規定する製品の原材料として使用する大麻(同法第十二条の四第一項の許可を受けた第一種大麻草採取栽培者が大麻草の加工の過程において得たものを含む。第二十八条第一項第三号において「製品原材料大麻」という。)を他の第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者、麻薬製造業者 又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合

五 号

第二種大麻草採取栽培者が、大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第五項に規定する医薬品の原料として使用する大麻(同法第十七条第一項において準用する同法第十二条の四第一項の許可を受けた第二種大麻草採取栽培者が大麻草の加工の過程において得たものを含む。第二十八条第一項第四号において「医薬品原料大麻」という。)を他の第二種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者、麻薬製造業者 若しくは麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合 又は第二十条第一項第二号に掲げる場合における麻薬を麻薬製造業者 若しくは麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合

六 号
大麻草研究栽培者が、大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第六項に規定する目的のために所持する大麻を大麻草栽培者、麻薬製造業者 又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合
2項

前項ただし書(第一号から第三号までに係る部分に限る)の規定は、施用のため交付される麻薬が第二十七条第一項第三項 若しくは第四項の規定に違反して交付されるものであるか、又は麻薬処方箋が同条第三項 若しくは第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。

3項

麻薬輸入業者は、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者 及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。


但し、家庭麻薬製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン 又はこれらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。

4項

麻薬輸出業者は、麻薬を輸出する場合を除くほか、麻薬を譲り渡してはならない。

5項

麻薬製造業者は、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者 及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。


但し、家庭麻薬製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン 又はこれらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。

6項

麻薬製剤業者は、麻薬輸出業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者 及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。

7項

家庭麻薬製造業者は、麻薬を譲り渡してはならない。

8項

麻薬元卸売業者は、麻薬元卸売業者 及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。

9項

麻薬卸売業者は、当該免許に係る麻薬業務所の所在地の都道府県の区域内にある麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者 及び麻薬研究施設の設置者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。

10項

前各項の規定は、厚生労働大臣の許可を受けて譲り渡す場合には、適用しない

11項

麻薬小売業者は、麻薬処方箋(第二十七条第三項 又は第四項の規定に違反して交付されたものを除く)を所持する者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。

12項

前項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けて譲り渡すときは、適用しない

一 号

麻薬小売業者が他の麻薬小売業者に麻薬を譲り渡す場合

都道府県知事

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

厚生労働大臣