麻薬営業者でなければ、麻薬を譲り渡してはならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
麻薬診療施設の開設者が、施用のため交付される麻薬を譲り渡す場合
第一種大麻草採取栽培者が、大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第四項に規定する製品の原材料として使用する大麻(同法第十二条の四第一項の許可を受けた第一種大麻草採取栽培者が大麻草の加工の過程において得たものを含む。第二十八条第一項第三号において「製品原材料大麻」という。)を他の第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者、麻薬製造業者 又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合
第二種大麻草採取栽培者が、大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第五項に規定する医薬品の原料として使用する大麻(同法第十七条第一項において準用する同法第十二条の四第一項の許可を受けた第二種大麻草採取栽培者が大麻草の加工の過程において得たものを含む。第二十八条第一項第四号において「医薬品原料大麻」という。)を他の第二種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者、麻薬製造業者 若しくは麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合 又は第二十条第一項第二号に掲げる場合における麻薬を麻薬製造業者 若しくは麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合