麻薬取締官は、別に法律の定めるところにより置かれる地方厚生局に属し、当該地方厚生局の管轄区域内において、その職務を行う。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
第五十五条 # 麻薬取締官の職務執行の場所
@ 施行日 : 令和七年十一月二十日
( 2025年 11月20日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十七号
麻薬取締官は、捜査のため必要があるときは、その属する地方厚生局の管轄区域外においても、その職務を行うことができる。