麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第四章 監督

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 05月20日 08時37分


1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、麻薬 又は向精神薬の取締り上必要があると認めるときは、麻薬取扱者、向精神薬取扱者 その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締官 若しくは麻薬取締員 その他の職員に、麻薬業務所、向精神薬営業所、病院等、向精神薬試験研究施設 その他 麻薬 若しくは向精神薬に関係ある場所に立ち入り、帳簿 その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小限度の分量に限り、麻薬、家庭麻薬、向精神薬 若しくは これらの疑いのある物を収去させることができる。

2項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、麻薬向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け、譲渡し又は譲受けの実態を調査するため必要な限度において、麻薬等原料営業者 その他の関係者に対して必要な報告を求め、又は麻薬取締官 若しくは麻薬取締員 その他の職員に、麻薬等原料営業所 その他 麻薬向精神薬原料に関係ある場所において実地に帳簿 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 又は第二項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者 又は厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者 又は都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、これらの者が第五十条の二十一の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、向精神薬の保管 又は廃棄の方法の変更 その他 必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者 又は向精神薬使用業者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者 又は向精神薬小売業者について、これらの者に係る向精神薬営業所の構造設備が第五十条第二項第一号の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その構造設備の改善を命じ、又は その改善を行うまでの間 当該向精神薬営業所の全部 若しくは一部の使用を禁止することができる。

1項

厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者 又は 向精神薬使用業者が置く向精神薬取扱責任者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者 又は 向精神薬小売業者が置く向精神薬取扱責任者について、これらの者がこの法律 その他薬事に関する法令の規定 若しくは これらの規定に基づく処分に違反したとき、又は これらの者が向精神薬取扱責任者として不適当と認めるときは、その向精神薬営業者に対して、その変更を命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者について、都道府県知事は、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者 又は麻薬研究者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく厚生労働大臣 若しくは都道府県知事の処分 若しくは免許 若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は第三条第三項第二号から 第六号までの各号のいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて、麻薬に関する業務 若しくは研究の停止を命ずることができる。

2項

厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者 又は向精神薬使用業者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者 又は向精神薬小売業者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく厚生労働大臣 若しくは都道府県知事の処分 若しくは免許 若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は第五十条第二項第二号ロから ヘまでいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて、向精神薬に関する業務の停止を命ずることができる。

3項

厚生労働大臣は、厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、都道府県知事は、都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、これらの者がこの法律の規定 又は この法律の規定に基づく厚生労働大臣 若しくは都道府県知事の処分に違反したときは、その登録を取り消すことができる。

1項

前二条の規定による処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項 又は第三十条の通知は、聴聞の期日 又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。

2項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、第五十条の四十一の規定による向精神薬取扱責任者の変更命令、前条第一項 若しくは第二項の規定による免許の取消し又は同条第三項の規定による登録の取消し(次項において「変更命令等」という。)に係る行政手続法第十五条第一項の通知をしたときは、聴聞の期日 及び場所を公示しなければならない。

3項

変更命令等に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

1項

厚生労働省に麻薬取締官を置き、麻薬取締官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。

2項

都道府県知事は、都道府県の職員のうちから、 その者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議して麻薬取締員を命ずるものとする。

3項

麻薬取締官の定数は、政令で定める。

4項

麻薬取締官の資格について必要な事項は、政令で定める。

5項

麻薬は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻取締法あへん法覚醒剤取締法昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律平成三年法律第九十四号)に違反する罪 若しくは医薬品医療機器等法に違反する罪(医薬品医療機器等法第八十三条の九第八十四条第九号名称、形状、包装 その他の厚生労働省令で定める事項からみて医薬品医療機器等法第十四条第十九条の二第二十三条の二の五 若しくは第二十三条の二の十七の承認 若しくは医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三の認証を受けた医薬品 又は外国において、販売し、授与し、若しくは販売 若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置を含む。以下 この項において同じ。)をすることが認められている医薬品と誤認させる物品を販売し、授与し、又は販売 若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列をする行為に係るものに限る)、第十九号医薬品医療機器等法第五十五条の二の規定に係る部分に限る)、第二十一号第二十七号医薬品医療機器等法第七十条第一項に係る部分については、医薬品医療機器等法第五十五条の二に規定する模造に係る医薬品に係る部分に限る)及び第二十八号第八十五条第六号第九号 及び第十号第八十六条第一項第二十五号 及び第二十六号 並びに第八十七条第十三号医薬品医療機器等法第六十九条第四項 及び第六項医薬品医療機器等法第五十五条の二に規定する模造に係る医薬品に該当する疑いのある物に係る部分に限る)並びに第七十六条の八第一項の規定に係る部分に限る。)及び第十五号以下 この項において「第八十三条の九等の規定」という。)並びに第九十条第八十三条の九等の規定に係る部分に限る)の罪に限る)、刑法明治四十年法律第四十五号第二編第十四章に定める罪 又は麻薬、あへん 若しくは覚醒剤の中毒により犯された罪について、刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行う。

6項

前項の規定による司法警察員と その他の司法警察職員とは、その職務を行なうにつき互に協力しなければならない。

7項

麻薬取締官 及び麻薬取締員は、司法警察員として職務を行なうときは、小型武器を携帯することができる。

8項

麻薬取締官 及び麻薬取締員の前項の武器の使用については、警察官職務執行法昭和二十三年法律第百三十六号第七条の規定を準用する。

1項

麻薬取締官は、別に法律の定めるところにより置かれる地方厚生局に属し、当該地方厚生局の管轄区域内において、その職務を行う。

2項

麻薬取締官は、捜査のため必要があるときは、その属する地方厚生局の管轄区域外においても、その職務を行うことができる。

1項

厚生労働大臣は、捜査上 特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、特定の事件につき、当該都道府県の麻薬取締員を麻薬取締官に協力させるべきことを求めることができる。


この場合においては、当該麻薬取締員は、捜査に必要な範囲において、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。

2項

都道府県知事は、捜査上 特に必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、特定の事件につき、当該都道府県の区域を管轄する地方厚生局に属する麻薬取締官の協力を申請することができる。


この場合においては、厚生労働大臣は、適当と認めるときは、当該麻薬取締官を協力させるものとする。

1項

麻薬取締員は、前条に規定する場合のほか、捜査のため必要がある場合において、厚生労働大臣の許可を受けたときは、当該都道府県の区域外においても、その職務を行うことができる。

1項

麻薬取締官 及び麻薬取締員は、麻薬に関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何人からも麻薬を譲り受けることができる。