麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #
略称 : 麻向法 

第五十条の二十一 # 保管等

@ 施行日 : 令和七年十一月二十日 ( 2025年 11月20日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十七号

1項

向精神薬取扱者は、向精神薬の濫用を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、その所有する向精神薬を保管し、若しくは廃棄し、又はその他必要な措置を講じなければならない。