麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #
略称 : 麻向法 

第三節 取扱い

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

向精神薬営業者(向精神薬小売業者を除く)は、その容器 及び容器の直接の被包に「((向))」の記号 及び次に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)が記載されている向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。


ただし、その容器の面積が狭いため記載事項を明りように記載することができない場合 その他厚生労働省令で定める場合において、その容器 又は容器の直接の被包に、厚生労働省令で定めるところにより、記載事項が簡略化されて記載されている向精神薬を譲り渡すときは、この限りでない。

一 号

成分たる向精神薬の品名 及び分量 又は含量

二 号
その他厚生労働省令で定める事項
1項

向精神薬営業者は、向精神薬営業所ごとに、向精神薬取扱責任者を置かなければならない。


ただし、向精神薬営業者が、自ら向精神薬取扱責任者となつて管理する向精神薬営業所については、この限りでない。

2項

向精神薬取扱責任者は、当該向精神薬営業所において、その管理に係る向精神薬に関してこの法律の規定 又はこの法律に基づく厚生労働大臣 若しくは都道府県知事の処分に違反する行為が行われないように、その向精神薬に関する業務に従事する者を監督しなければならない。

3項

薬剤師 その他向精神薬を取り扱うにつき必要な知識経験を有する者として政令で定める者でなければ、向精神薬取扱責任者となることができない。

4項

向精神薬営業者は、向精神薬取扱責任者を置いたとき、又は自ら向精神薬取扱責任者となつたときは、三十日以内に、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者 又は向精神薬使用業者にあつては厚生労働大臣に、向精神薬卸売業者 又は向精神薬小売業者にあつては都道府県知事に、その向精神薬取扱責任者の氏名 又は自ら向精神薬取扱責任者となつた旨 その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。


向精神薬取扱責任者を変更したときも、同様とする。

1項

向精神薬取扱者は、向精神薬の濫用を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、その所有する向精神薬を保管し、若しくは廃棄し、又はその他必要な措置を講じなければならない。

1項

向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬につき、滅失、盗取、所在不明 その他の事故が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその向精神薬の品名 及び数量 その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者 又は厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては厚生労働大臣に、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者 又は都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

2項

都道府県知事は、前項の届出を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。