次の各号のいずれかに該当する者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
一
号
二
号
ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦 若しくは外国に輸入し、本邦 若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第六十九条第一号から第三号までに規定する違反行為をした者を除く。)
麻薬原料植物をみだりに栽培した者