この法律は、
特定複合観光施設区域の
整備の推進が、
観光 及び地域経済の
振興に寄与するとともに、
財政の改善に
資するものであることに鑑み、
特定複合観光施設区域の
整備の推進に関する基本理念 及び基本方針
その他の基本となる
事項を定めるとともに、
特定複合観光施設区域整備推進本部を
設置することにより、
これを総合的かつ
集中的に行うことを目的とする。
この法律は、
特定複合観光施設区域の
整備の推進が、
観光 及び地域経済の
振興に寄与するとともに、
財政の改善に
資するものであることに鑑み、
特定複合観光施設区域の
整備の推進に関する基本理念 及び基本方針
その他の基本となる
事項を定めるとともに、
特定複合観光施設区域整備推進本部を
設置することにより、
これを総合的かつ
集中的に行うことを目的とする。
この法律において
「特定複合観光施設」とは、
その他の観光の
振興に寄与すると認められる施設が
一体となっている施設であって、
民間事業者が
設置 及び運営をするものをいう。
この法律において
「特定複合観光施設区域」とは、
特定複合観光施設を
設置することができる区域として、
別に法律で定めるところにより
地方公共団体の申請に基づき
国の認定を受けた区域をいう。
特定複合観光施設区域の
整備の推進は、
地域の創意工夫
及び民間の活力を生かした
国際競争力の高い
魅力ある滞在型観光を実現し、
地域経済の
振興に寄与するとともに、
適切な国の監視 及び管理の下で運営される
健全なカジノ施設の収益が
社会に還元されることを
基本として行われるものとする。
国は、
前条の基本理念にのっとり、
特定複合観光施設区域の
整備を推進する責務を有する。
政府は、
次章の規定に基づき、
特定複合観光施設区域の
整備の推進を行うものとし、
このために必要な措置を
講ずるものとする。
この場合において、
必要となる法制上の措置については、
この法律の施行後
一年以内を目途として
講じなければならない。