検察官の給与に関しては、
検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)
及び この法律に定めるものを除き、
- 検事総長、
- 次長検事
及び検事長については、
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)
第一条第一号から 第四十二号までに掲げる者の例により、
一号から 八号までの俸給を受ける検事
及び第九条に定める俸給月額の俸給
又は一号 若しくは二号の
俸給を受ける副検事については、
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)による
指定職俸給表の適用を受ける職員の例により、
その他の検察官については、
一般官吏の例による。
ただし、
- 俸給の特別調整額、
- 超過勤務手当、
- 休日給、
- 夜勤手当
及び宿日直手当は、
これを支給しない。