検察官の俸給等に関する法律

昭和二十三年法律第七十六号
略称 : 検察官俸給法 
分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年十一月二十八日 ( 2022年 11月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月16日 19時10分

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# 第五条

1項

この法律は、公布の日から、これを施行する。

# 第六条

1項

この法律の規定による俸給 その他の給与(旅費を除く)は、昭和二十三年一月一日に遡及してこれを支給する。

2項

昭和二十三年一月一日以後すでに支給された俸給 その他の給与は、前項の規定により支給されるべき俸給 その他の給与の内払とみなし、これを超える額(退職手当 及び死亡賜金にかかる部分の金額を除く)は、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の適用については、同法第三十八条第一項第五号の給与とみなす。

# 第七条

1項

検察官の俸給等の応急的措置に関する法律(昭和二十二年法律第六十六号)は、これを廃止する。

# 第八条

1項

この法律の規定は、国家公務員法の如何なる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。

# 第九条

1項

副検事の俸給月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、六十三万四千円とすることができる。

# 第十条

1項

検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から 平成二十六年三月三十一日までの間においては、検察官に対する俸給の支給に当たつては、俸給月額(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十八号)附則第三条の規定による俸給を含む。)から、当該俸給月額に次の各号に掲げる検察官の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

一 号

検事総長

百分の二十

二 号

東京高等検察庁検事長

百分の十五

三 号

次長検事 及び その他の検事長

百分の十

四 号

一号から 十四号までの俸給を受ける検事 及び前条に定める俸給月額の俸給 又は一号から 九号までの俸給を受ける副検事

百分の九・七七

五 号

十五号から 二十号までの俸給を受ける検事 及び十号から 十六号までの俸給を受ける副検事

百分の七・七七

六 号

十七号の俸給を受ける副検事

百分の四・七七

2項

前項の規定により俸給の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、 当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3項

前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から 適用する。
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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、第九条 及び別表の改正規定は、昭和二十七年十一月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 及び第三条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和三十九年九月一日から 適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和四十一年九月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「改正後の法律」という。)の規定は、昭和四十二年八月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和四十八年四月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和五十二年四月一日から 適用する。
2項
検察官が昭和五十二年四月一日以後の分として支給を受けた俸給 その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和五十三年四月一日から 適用する。
2項
検事(検察官の俸給等に関する法律別表検事の項一号から 八号までの俸給月額の俸給を受ける者を除く。)及び副検事(同法第九条に定める俸給月額 又は同法別表副検事の項一号の俸給月額の俸給を受ける者を除く。)が昭和五十三年四月一日以後の分として支給を受けた俸給 その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)別表検事の項九号から 二十号まで 及び副検事の項二号から 十六号までに係る部分の規定は昭和五十四年四月一日から、新法第九条、別表次長検事、東京高等検察庁検事長 及び その他の検事長の項 並びに別表検事の項一号から 八号まで 及び副検事の項一号に係る部分の規定は同年十月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与は、新法の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)別表検事の項九号から 二十号まで 及び副検事の項二号から 十六号までに係る部分の規定は昭和五十五年四月一日から、新法第九条、別表次長検事、東京高等検察庁検事長 及び その他の検事長の項 並びに別表検事の項一号から 八号まで 及び副検事の項一号に係る部分の規定は同年十月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与は、新法の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 並びに別表の改正規定中次長検事の項、東京高等検察庁検事長の項 及び その他の検事長の項 並びに検事の項一号から 八号までに係る部分 及び副検事の項一号に係る部分に係る部分は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)別表検事の項九号から 二十号まで 及び副検事の項二号から 十六号までに係る部分の規定は、昭和五十六年四月一日から 適用する。
3項
昭和五十六年四月一日から 昭和五十七年三月三十一日までの間においては、新法別表検事の項九号から 十二号までの俸給月額 又は同表副検事の項二号から 六号までの俸給月額の俸給を受ける者の俸給については、新法の規定 及び前項の規定にかかわらず、その額は、従前の例による額とする。
4項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与は、新法の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与は、新法の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与は、新法の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条第一項の改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)第九条 及び別表の規定は、昭和六十年七月一日から 適用する。
3項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与は、新法の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与は、新法の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与は、新法の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与は、新法の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定は、平成二年四月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)第九条 及び別表の規定は、平成元年四月一日から 適用する。
3項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与は、新法の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成二年四月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与は、新法の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成三年四月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与は、新法の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成四年四月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与は、新法の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成五年四月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与は、新法の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成六年四月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与は、新法の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成七年四月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与は、新法の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成八年四月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与は、新法の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条の改正規定 平成十年一月一日
二 号
第九条の改正規定 並びに別表の改正規定中検事総長の項、次長検事の項、東京高等検察庁検事長の項 及び その他の検事長の項 並びに検事の項一号から 八号までに係る部分 及び副検事の項一号に係る部分に係る部分 平成十年四月一日
2項
この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)別表検事の項九号から 二十号まで 及び副検事の項二号から 十六号までに係る部分の規定は、平成九年四月一日から 適用する。
3項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与は、新法の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成十年四月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与は、新法の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与は、新法の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条 及び次条から 附則第六条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 副検事の俸給の号の切替え

1項
前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日から 引き続き副検事である者で、同日において第二条の規定による改正前の検察官の俸給等に関する法律別表(以下この条において「改正前の別表」という。)副検事の項二号から 十六号までの俸給月額(以下この条において「旧俸給月額」という。)の俸給を受けていたものの一部施行日における俸給月額は、次の表の旧号欄に掲げる旧俸給月額に係る改正前の別表副検事の項の号に対応する次の表の新号欄に掲げる第二条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律別表副検事の項の号の俸給月額とする。
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# 第三条 @ 経過措置

1項
一部施行日の前日から 引き続き検察官である者で、その受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五号)の施行の日において次の各号に掲げる検察官である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときは これを切り捨てた額とする。以下 この項において「基準額」という。)に達しないこととなるものには、平成二十六年三月三十一日までの間において、その受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(検事総長 及び東京高等検察庁検事長にあっては、平成二十二年三月三十一日までの間)、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
一 号
検事総長、次長検事、検事長、検察官の俸給等に関する法律別表検事の項一号から 八号までの俸給月額の俸給を受ける検事 及び同法第九条に定める俸給月額の俸給 又は同表副検事の項一号 若しくは二号の俸給月額の俸給を受ける副検事 百分の九十八・九四
二 号
検察官の俸給等に関する法律別表検事の項九号から 十九号までの俸給月額の俸給を受ける検事 及び同表副検事の項三号から 十四号までの俸給月額の俸給を受ける副検事 百分の九十九・一
2項
一部施行日以降に新たに検察官となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による俸給を支給される検察官との権衡上必要があると認められるときは、当該検察官には、法務大臣の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3項
次長検事 又は検事長(東京高等検察庁検事長を除く。)で、前二項の規定による俸給を支給されるものには、検察官の俸給等に関する法律第一条第一項の規定によりその例によることとされる特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十四号)附則第五条の規定にかかわらず、平成二十二年三月三十一日までの間、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員の例により、地域手当を支給する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成十九年四月一日から 適用する。
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与は、新法の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
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1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条 及び次条から 附則第六条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 検察官の平均給与額に関する国家公務員災害補償法の適用の特例

1項
前条ただし書に規定する規定の施行の日から 平成二十六年三月三十一日までの間(次条 及び附則第四条において「特例期間」という。)においては、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第四条第四項の規定に基づき計算される検察官の平均給与額は、同項 及び同項の人事院規則の規定にかかわらず、当該人事院規則において検察官に対して現実に支給された給与の額を基礎として計算することとされている場合を除き、検察官の俸給等に関する法律第十条第一項 及び同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定 及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第九条第二項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた給与の額を基礎として当該人事院規則の規定の例により計算した額とする。

# 第三条 @ 検察官の給与に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の適用の特例

1項
特例期間においては、検察官の給与に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定の適用については、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、検察官の俸給等に関する法律第十条第一項 及び同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定 及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第九条第二項の規定の適用があるものについては、当該額から これらの規定により支給に当たつて減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

# 第四条 @ 検察官の給与に関する法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の適用の特例

1項
特例期間においては、検察官の給与に関する法科大学院への裁判官 及び検察官 その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第七条第二項 及び第十三条第二項ただし書の規定の適用については、同法第七条第二項中「同法第十九条」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定 及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第九条第三項」と、同法第十三条第二項ただし書中「期末手当」とあるのは「期末手当の額(これらの給与のうち、検察官の俸給等に関する法律第十条第一項 及び同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定 及び臨時特例に関する法律第九条第二項の規定の適用があるものについては、当該額から これらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

# 第五条 @ 端数計算

1項
前三条の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 及び附則第三十九条から 第四十二条までの規定 公布の日

# 第十条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十一条 @ 命令の効力

1項
この法律の施行の際 現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令 又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2項
この法律の施行の際 現に効力を有する人事院規則の規定で この法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

# 第十三条 @ その他の経過措置

1項
附則第三条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

# 第四十二条 @ 検討

1項
政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況 その他の事情を勘案し、人事院が国会 及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大 その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 及び附則第三条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次条において「新法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から 適用する。

# 第二条 @ 給与の内払

1項
新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与は、新法の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。

# 第三条 @ 経過措置

1項
附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日から 引き続き検察官である者で、その受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるものには、平成三十年三月三十一日までの間において、その受ける俸給月額が一部施行日の前日において受けていた俸給月額に達するまでの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
2項
一部施行日以降に新たに検察官となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による俸給を支給される検察官との権衡上必要があると認められるときは、当該検察官には、法務大臣の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3項
次長検事 又は検事長(東京高等検察庁検事長を除く。)で、前二項の規定による俸給を支給されるものには、検察官の俸給等に関する法律第一条第一項の規定によりその例によることとされる特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百六号)附則第五条の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員の例により、地域手当を支給する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十号)附則第三条の規定に基づいて支給された俸給 及び地域手当を含む。)は、新法の規定による俸給 その他の給与(同条の規定による俸給 及び地域手当を含む。)の内払とみなす。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十号)附則第三条の規定に基づいて支給された俸給 及び地域手当を含む。)は、新法の規定による俸給 その他の給与(同条の規定による俸給 及び地域手当を含む。)の内払とみなす。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十号)附則第三条の規定に基づいて支給された俸給 及び地域手当を含む。)は、新法の規定による俸給 その他の給与(同条の規定による俸給 及び地域手当を含む。)の内払とみなす。
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@ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

2項

新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与は、新法の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。

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@ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

2項

新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与は、新法の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定 及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定 並びに次条 並びに附則第十五条 及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第十五条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、令和四年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与は、新法の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。
· · ·
区分
俸給月額
検事総長
一、四六六、〇〇〇円
次長検事
一、一九九、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
一、三〇二、〇〇〇円
その他の検事長
一、一九九、〇〇〇円
検事
一号
一、一七五、〇〇〇円
 
二号
一、〇三五、〇〇〇円
 
三号
九六五、〇〇〇円
 
四号
八一八、〇〇〇円
 
五号
七〇六、〇〇〇円
 
六号
六三四、〇〇〇円
 
七号
五七四、〇〇〇円
 
八号
五一六、〇〇〇円
 
九号
四二一、五〇〇円
 
十号
三八七、八〇〇円
 
十一号
三六四、九〇〇円
 
十二号
三四一、六〇〇円
 
十三号
三一九、八〇〇円
 
十四号
三〇四、七〇〇円
 
十五号
二八七、五〇〇円
 
十六号
二七八、〇〇〇円
 
十七号
二五八、〇〇〇円
 
十八号
二四九、二〇〇円
 
十九号
二四三、四〇〇円
 
二十号
二三七、七〇〇円
副検事
一号
五七四、〇〇〇円
 
二号
五一六、〇〇〇円
 
三号
四三八、九〇〇円
 
四号
四二一、五〇〇円
 
五号
三八七、八〇〇円
 
六号
三六四、九〇〇円
 
七号
三四一、六〇〇円
 
八号
三一九、八〇〇円
 
九号
三〇四、七〇〇円
 
十号
二八七、五〇〇円
 
十一号
二七八、〇〇〇円
 
十二号
二五八、〇〇〇円
 
十三号
二四九、二〇〇円
 
十四号
二四三、四〇〇円
 
十五号
二三七、七〇〇円
 
十六号
二二六、五〇〇円
 
十七号
二一八、八〇〇円