義務教育諸学校 又は共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員(第十条第三項において「学校給食栄養管理者」という。)は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する栄養教諭の免許状を有する者 又は栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項の規定による栄養士の免許を有する者で学校給食の実施に必要な知識 若しくは経験を有するものでなければならない。
学校給食法
#
昭和二十九年法律第百六十号
#
第七条 # 学校給食栄養管理者
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正