学校給食法

# 昭和二十九年法律第百六十号 #

第二章 学校給食の実施に関する基本的な事項

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時32分


1項

義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設(以下「共同調理場」という。)を設けることができる。

1項

義務教育諸学校 又は共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員(第十条第三項において「学校給食栄養管理者」という。)は、教育職員免許法昭和二十四年法律第百四十七号第四条第二項に規定する栄養教諭の免許状を有する者 又は栄養士法昭和二十二年法律第二百四十五号第二条第一項の規定による栄養士の免許を有する者で学校給食の実施に必要な知識 若しくは経験を有するものでなければならない。

1項

文部科学大臣は、児童 又は生徒に必要な栄養量 その他の学校給食の内容 及び学校給食を適切に実施するために必要な事項(次条第一項に規定する事項を除く)について維持されることが望ましい基準(次項において「学校給食実施基準」という。)を定めるものとする。

2項

学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食実施基準に照らして適切な学校給食の実施に努めるものとする。

1項

文部科学大臣は、学校給食の実施に必要な施設 及び設備の整備 及び管理、調理の過程における衛生管理 その他の学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項について維持されることが望ましい基準(以下この条において「学校給食衛生管理基準」という。)を定めるものとする。

2項

学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食衛生管理基準に照らして適切な衛生管理に努めるものとする。

3項

義務教育諸学校の校長 又は共同調理場の長は、学校給食衛生管理基準に照らし、衛生管理上適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該義務教育諸学校 若しくは共同調理場の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。