学校給食法

# 昭和二十九年法律第百六十号 #

第八条 # 学校給食実施基準

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

文部科学大臣は、児童 又は生徒に必要な栄養量 その他の学校給食の内容 及び学校給食を適切に実施するために必要な事項(次条第一項に規定する事項を除く)について維持されることが望ましい基準(次項において「学校給食実施基準」という。)を定めるものとする。

2項

学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食実施基準に照らして適切な学校給食の実施に努めるものとする。