何人も、国以外の者にあへんを譲り渡し、又は国以外の者からあへんを譲り受けてはならない。
あへん法
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昭和二十九年法律第七十一号
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第七条 # 譲渡及び譲受の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
けし栽培者、麻薬製造業者 又は麻薬研究施設の設置者でなければ、けしがらを譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
前項に規定する者は、同項に規定する者以外の者にけしがらを譲り渡し、又は同項に規定する者以外の者からけしがらを譲り受けてはならない。