あへん法

# 昭和二十九年法律第七十一号 #

第二章 禁止

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 21時14分


1項

けし栽培者でなければ、けし栽培してはならない

1項

けし耕作者 又は甲種研究栽培者でなければ、あへんを採取してはならない。

1項

何人も、あへんを輸入し、又は輸出してはならない。


但し、国の委託を受けた者は、この限りでない。

2項

何人も、厚生労働大臣の許可を受けなければ、けしがらを輸入し、又は輸出してはならない。

3項

前項の許可を申請するには、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地 又は麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬業務所(以下「麻薬業務所」という。)の所在地(麻薬研究施設の設置者にあつては、麻薬研究施設の所在地とする。第十条第二項において同じ。)の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1項

何人も、国以外の者にあへんを譲り渡し、又は国以外の者からあへんを譲り受けてはならない。

2項

けし栽培者、麻薬製造業者 又は麻薬研究施設の設置者でなければ、けしがらを譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

3項

前項に規定する者は、同項に規定する者以外の者にけしがらを譲り渡し、又は同項に規定する者以外の者からけしがらを譲り受けてはならない。

1項

けし耕作者、甲種研究栽培者、麻薬製造業者、麻薬研究者 又は麻薬研究施設の設置者でなければ、あへんを所持してはならない。

2項

けし耕作者 又は甲種研究栽培者は、その採取したあへん以外のあへんを所持してはならない。

3項

けし耕作者 又は甲種研究栽培者は、その採取したあへんを第三十条の規定により厚生労働大臣が定めるその年の納付期限をこえて所持してはならない。

4項

麻薬製造業者、麻薬研究者 又は麻薬研究施設の設置者は、国から売渡を受けたあへん以外のあへんを所持してはならない。

5項

けし栽培者、麻薬製造業者、麻薬研究者 又は麻薬研究施設の設置者でなければ、けしがらを所持してはならない。

1項

何人も、あへん 又はけしがらを吸食してはならない。

1項

何人も、厚生労働大臣の許可を受けなければ、あへんを廃棄してはならない。

2項

前項の許可を申請するには、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地 又は麻薬業務所の所在地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。