あへん法

# 昭和二十九年法律第七十一号 #

第三十一条 # 収納価格

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国に納付されるあへんの収納価格は、厚生労働大臣が財務大臣と協議してけし栽培者の生産事情、あへんの輸入価格 及びその他の経済事情を考慮して定める。

2項

厚生労働大臣は、毎年九月三十日までに、あへんの収納価格を公告する。