国に納付されるあへんの収納価格は、厚生労働大臣が財務大臣と協議してけし栽培者の生産事情、あへんの輸入価格 及びその他の経済事情を考慮して定める。
あへん法
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昭和二十九年法律第七十一号
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第三十一条 # 収納価格
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
厚生労働大臣は、毎年九月三十日までに、あへんの収納価格を公告する。