あへん法

# 昭和二十九年法律第七十一号 #

第四章 収納及び売渡

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 21時14分


1項

国は、けし耕作者 又は甲種研究栽培者が採取したすべてのあへんを収納する。

1項

厚生労働大臣は、毎年、けし耕作者 又は甲種研究栽培者がその採取したあへんを国に納付すべき期限を定めて、公告する。

1項

国に納付されるあへんの収納価格は、厚生労働大臣が財務大臣と協議してけし栽培者の生産事情、あへんの輸入価格 及びその他の経済事情を考慮して定める。

2項

厚生労働大臣は、毎年九月三十日までに、あへんの収納価格を公告する。

1項

国は、けし耕作者 又は甲種研究栽培者が納付したあへんのモルヒネ含有量を鑑定し、その含有量に応じて、収納代金を支払う。

2項

収納代金の額は、収納の年の前年に前条第二項の規定により厚生労働大臣が公告した収納価格による。

3項

第一項の鑑定の方法は、厚生労働省令で定める。

4項

国は、あへんを収納したときは、第一項の鑑定の結果が判明する前に、政令の定めるところにより、収納代金の一部を支払うことができる。

1項

国は、けし耕作者の栽培したけしが、発芽後あへん採取前に風害、水害、雨害、震害、ひよう害、冷害、雪害、凍害、干害、病害 その他の災害にかかり、その年度に採取したあへんの収納代金の額が、政令の定めるところにより算定するその者の平年度収納代金の額の十分の七に達しないときは、その平年度収納代金の額の十分の七とその年度の収納代金の額との差額の二分の一に相当する金額の範囲内で、補償金を交付することができる。

2項

けし耕作者は、前項の規定に基づき、補償金の交付を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する災害による被害を受けた後速やかに栽培地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1項

国は、その所有するあへんを、麻薬製造業者 又は麻薬研究施設の設置者に売り渡すものとする。

2項

前項の規定によりあへんの売渡しを受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、麻薬製造業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬研究施設の設置者にあつては麻薬研究施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、申請書を提出しなければならない。

1項

あへんの売渡価格は、政令で定める。

2項

売渡価格を定めるに当つては、あへんの輸入、収納、保管 及び事務取扱に要する費用 並びに第三十三条第一項に規定する災害補償に要する費用の額等を考慮しなければならない。