あへん法

# 昭和二十九年法律第七十一号 #

第三十三条 # 災害補償

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国は、けし耕作者の栽培したけしが、発芽後あへん採取前に風害、水害、雨害、震害、ひよう害、冷害、雪害、凍害、干害、病害 その他の災害にかかり、その年度に採取したあへんの収納代金の額が、政令の定めるところにより算定するその者の平年度収納代金の額の十分の七に達しないときは、その平年度収納代金の額の十分の七とその年度の収納代金の額との差額の二分の一に相当する金額の範囲内で、補償金を交付することができる。

2項

けし耕作者は、前項の規定に基づき、補償金の交付を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する災害による被害を受けた後速やかに栽培地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。