厚生労働大臣は、毎年、けし耕作者 又は甲種研究栽培者がその採取したあへんを国に納付すべき期限を定めて、公告する。
あへん法
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昭和二十九年法律第七十一号
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第三十条 # 納付期限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正