けし栽培者は、第十五条第二項第一号、第二号 又は第五号に掲げる事項に変更を生じたときは、十五日以内に、都道府県知事を経由して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
あへん法
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昭和二十九年法律第七十一号
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第二十二条 # 変更の届出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の届出をするには、届出書に届出の事由を証する書面 及び栽培許可証を添附しなければならない。
第十八条第四項の規定は、第一項の届出があつた場合に準用する。