けし栽培者は、けしの栽培 又は研究を廃止したときは、すみやかに、都道府県知事を経由して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
あへん法
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昭和二十九年法律第七十一号
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第二十五条 # 廃止の届出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の届出をしたときは、第十二条第一項 又は第二項の許可は、その効力を失う。