あへん法

# 昭和二十九年法律第七十一号 #

第二十四条 # 許可の失効の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

けし栽培者が死亡し、又は法人たるけし栽培者が解散したときは、その相続人 若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者 又は清算人、破産管財人 若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、十五日以内に、都道府県知事を経由して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項

前項の届出をするには、届出書に栽培許可証を添附しなければならない。