けし栽培者は、その所有するあへん 又はけしがらにつき、滅失、盗難、紛失 その他の事故が生じたときは、すみやかに、都道府県知事を経由して、その数量、その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
あへん法
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昭和二十九年法律第七十一号
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第二十条 # 事故の届出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正