次の各号の一に該当する者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
一
号
二
号
三
号
けしをみだりに栽培した者(第五十五条第二号に該当する者を除く。)
あへんをみだりに採取した者
あへん 又はけしがらを、みだりに、本邦 若しくは外国に輸入し、又は本邦 若しくは外国から輸出した者