あへん法

# 昭和二十九年法律第七十一号 #

第五十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

一 号

けしをみだりに栽培した者(第五十五条第二号に該当する者を除く

二 号

あへんをみだりに採取した者

三 号

あへん 又はけしがらを、みだりに、本邦 若しくは外国に輸入し、又は本邦 若しくは外国から輸出した者

2項

営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役 及び五百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。