あへん法

# 昭和二十九年法律第七十一号 #

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 21時14分


1項

次の各号の一に該当する者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

一 号

けしをみだりに栽培した者(第五十五条第二号に該当する者を除く

二 号

あへんをみだりに採取した者

三 号

あへん 又はけしがらを、みだりに、本邦 若しくは外国に輸入し、又は本邦 若しくは外国から輸出した者

2項

営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役 及び五百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

あへん 又はけしがらを、みだりに、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第五十五条第一号に該当する者を除く)は、七年以下の懲役に処する。

2項

営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役 及び三百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

第九条の規定に違反した者は、七年以下の懲役に処する。

2項

前項の未遂罪は、罰する。

1項

第五十一条第一項 又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役に処する。

1項

第五十一条から前条までの罪に係るあへん 又はけしがらで、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。


ただし、犯人以外の者の所有に係るときは、没収しないことができる。

2項

前項に規定する罪(第五十二条の二の罪を除く)の実行に関し、あへん 又はけしがらの運搬の用に供した艦船、航空機 又は車両は、没収することができる。

1項

情を知つて、第五十一条第一項 又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具 又は原材料(けしの種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、五年以下の懲役に処する。

1項

第五十二条第一項 又は第二項の罪に当たるあへん 又はけしがらの譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の懲役に処する。

1項

第五十一条第五十二条第五十三条第五十四条の二 及び前条の罪は、刑法第二条の例に従う。

1項

次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第八条第三項の規定に違反した者

二 号

第十七条の規定に違反した者

1項

第五十一条第五十二条第五十二条の二 又は前条の規定に当たる行為が刑法第二編第十四章の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。

1項

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十条第一項の規定による許可を受けないであへんを廃棄した者

二 号

第十五条第四項第十九条第一項 又は第三十六条第一項の規定に違反した者

三 号

第二十条第三十七条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)又は第四十一条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出に当たり、虚偽の届出をした者

四 号

第三十九条第一項 又は第二項の規定に違反して、帳簿に記載をせず、又は虚偽の記載をした者

1項

第二十条第三十七条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十六条第二項 又は第四十一条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十一条第一項第二十八条第四項 又は第四十一条第四項において準用する場合を含む。) 又は第四十条第一項 若しくは第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第四十四条第一項 若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入り、検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

1項

第二十四条第一項 又は第二十五条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第五十一条第二項 若しくは第三項 若しくは第五十二条第二項 若しくは第三項の罪を犯し、又は第五十五条 若しくは第五十七条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

第二十三条第一項 若しくは第三項 又は第二十七条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。