あへん法

# 昭和二十九年法律第七十一号 #

第五十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十条第一項の規定による許可を受けないであへんを廃棄した者

二 号

第十五条第四項第十九条第一項 又は第三十六条第一項の規定に違反した者

三 号

第二十条第三十七条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)又は第四十一条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出に当たり、虚偽の届出をした者

四 号

第三十九条第一項 又は第二項の規定に違反して、帳簿に記載をせず、又は虚偽の記載をした者