次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第十条第一項の規定による許可を受けないであへんを廃棄した者
第十五条第四項、第十九条第一項 又は第三十六条第一項の規定に違反した者
第二十条(第三十七条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第四十一条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出に当たり、虚偽の届出をした者
第三十九条第一項 又は第二項の規定に違反して、帳簿に記載をせず、又は虚偽の記載をした者