次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第二十一条第一項(第二十八条第四項 又は第四十一条第四項において準用する場合を含む。) 又は第四十条第一項 若しくは第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第四十四条第一項 若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入り、検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者