あへん法

# 昭和二十九年法律第七十一号 #

第五十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十一条第一項第二十八条第四項 又は第四十一条第四項において準用する場合を含む。) 又は第四十条第一項 若しくは第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第四十四条第一項 若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入り、検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者