あへん法

# 昭和二十九年法律第七十一号 #

第五十二条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第九条の規定に違反した者は、七年以下の懲役に処する。

2項

前項の未遂罪は、罰する。