第九条の規定に違反した者は、七年以下の懲役に処する。
あへん法
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昭和二十九年法律第七十一号
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第五十二条の二
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の未遂罪は、罰する。