あへん法

# 昭和二十九年法律第七十一号 #

第五十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第八条第三項の規定に違反した者

二 号

第十七条の規定に違反した者