第二十条(第三十七条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十六条第二項 又は第四十一条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
あへん法
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昭和二十九年法律第七十一号
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第五十八条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正