第五十一条、第五十二条、第五十二条の二 又は前条の規定に当たる行為が刑法第二編第十四章の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。
あへん法
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昭和二十九年法律第七十一号
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第五十六条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正